質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五三号

米軍の高速道路利用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十一月二十四日

山内 徳信   


       参議院議長 江田 五月 殿



   米軍の高速道路利用に関する質問主意書

 在日米軍の公務のために使用される車両については、日米地位協定第五条2の規定に基づき「有料道路通行料金が課されないと解される」というのがこれまでの日本政府の見解であった。同規定は、「1に掲げる船舶及び航空機、合衆国政府所有の車両(機甲車両を含む。)並びに合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することができる。合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、道路使用料その他の課徴金を課さない。」と定めている。そこで、以下質問する。

一 日本政府が、在日米軍の「公務」のために使用される車両について、前記のような解釈をしてきた根拠を明らかにされたい。

二 在日米軍とその関係者が使った高速道路などの利用料について、毎年九億円近くをチェックもしないで国が負担しているのは不適切だとして会計検査院が防衛省に対し改善を求める方針を固めたと報じられた(十月十九日付読売新聞)。政府は、なぜこのような不適切な事態が生じると考えるか。

三 二の利用料に関し、昨年度、防衛省が負担した約八億六〇〇〇万円について、沖縄県、長崎県等都道府県ごとの請求件数及び請求額を明らかにされたい。さらに、都道府県ごとに、不正請求の疑いがあるものとそうでないものとを区分して、請求件数及び請求額を明らかにされたい。

四 米軍の構成員等が個人で所有する車両であっても、公務の目的で使用される場合においては、軍用車両有料道路通行証明書が発給されているものと承知しているというのが、これまでの政府見解であった。政府は、このような車両について、公務か私用かをどのような判断基準に基づいて区別しているのか。

五 今般の会計検査院の指摘を受け、政府は今後どのような改善方針を考えているか。

  右質問する。