質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二九号

平成二十二年度予算編成での一般会計・特別会計に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十一月十一日

草川 昭三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   平成二十二年度予算編成での一般会計・特別会計に関する再質問主意書

 平成二十一年十月二十七日に、「平成二十二年度予算編成での一般会計・特別会計に関する質問主意書」(質問第九号)を提出したところ、十一月六日に答弁書(内閣参質一七三第九号)を受領したが、答弁内容が不十分であるので、以下の再質問をする。

一 質問第九号「二」では、野田財務副大臣が「一般会計と特別会計を合わせた国の予算二百七兆円のうち約七十兆円が削減対象」と発言していることについて約七十兆円の内容・対象を問うた。

1 しかしながら、答弁書「二について」では一切、答えていない。答弁しない理由を明らかにされたい。
2 答弁書「二について」では、「既存予算についてゼロベースで厳しく優先順位を見直すこととしている」とだけ答えているが、この答弁を解釈すると、野田財務副大臣が公言した「約七十兆円」という水準は「ゼロベースで厳しく優先順位を見直す」前に「根拠無く発言している」との見解を政府が表明したと受け止められるが、どうか。

二 答弁書「三について」では、「予算編成の方針においては、「ムダづかいや不要不急な事業を根絶すること等により、マニフェストの工程表に掲げられた主要な事項を実現していく」こととしている」と明言している。

1 政府が定義する「ムダづかい」とはどのような条件を満たす事業なのか、「不要不急な事業」とはどのような条件を満たす事業なのか、それぞれ明らかにされたい。また両者の違いを明確に示されたい。
2 答弁書「三について」でいう「ムダづかいや不要不急な事業を根絶する」とはどういう状態をもって達成されたといえるのか。「根絶」は誰がどのような基準で判断するのか、見解を明らかにされたい。
3 答弁書「三について」の中では、「「無駄遣いを「根絶する」とはいかなる状況をもって公約を達成したと判断するのか」について、お答えするのは困難である」と答えている。自ら「ムダづかいや不要不急な事業を根絶する」と掲げておきながら、その指し示すことについて答えることが困難としたのはいかなる理由によるものか。
4 答弁書「三について」において、「不要不急な事業を根絶する」という場合、根絶である以上は「不急」と判断する事業であっても「事業の先送り」などではなく、事業の廃止をすると考えてよいか。

三 答弁書「四について」では、平成二十一年度第一次補正予算について「不要不急の事業を停止するという考え方に沿って見直しを行った」と明確に答えている。答弁書「三について」で示した「ムダづかいや不要不急な事業を根絶する」という平成二十二年度予算編成の方針と、平成二十一年度第一次補正予算の見直しとは異なる基準で対処するということなのか、明らかにされたい。また「不要不急の事業を停止する」と「ムダづかいや不要不急な事業を根絶する」との違いを明確に答えられたい。

四 平成二十一年度第一次補正予算の見直しで「停止」された事業のうち、平成二十二年度予算概算要求に盛り込まれた事業をすべて示されたい。

五 平成二十一年度第一次補正予算の見直しで「停止」された事業のうち、平成二十二年度予算概算要求に盛り込まれた事業には「ムダづかい」か「不要不急」かの区分けはあるのか。また答弁書「四について」によれば、すべて「不要不急」と解釈されるが、その通りか。

六 平成二十一年度第一次補正予算の見直しで「停止」された事業のうち、平成二十二年度予算概算要求に盛り込まれた事業がすべて「不要不急」と判断されていたとすれば、平成二十二年度予算編成の方針で「ムダづかいや不要不急な事業を根絶する」と明記している以上、そうした事業はすべて平成二十二年度以降は廃止(根絶)されると結論づけられるが、どうか。すべて廃止しない場合は、複数の政府方針の間で矛盾があるといえるが、併せて答えられたい。

  右質問する。