質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二七号

平成二十一年度第一次補正予算の執行停止等に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十一月十一日

草川 昭三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   平成二十一年度第一次補正予算の執行停止等に関する再質問主意書

 平成二十一年十月二十七日に、「平成二十一年度第一次補正予算の執行停止等に関する質問主意書」(質問第七号)を提出したところ、十一月六日に答弁書(内閣参質一七三第七号)を受領したが、答弁内容が不十分であるので、以下の再質問をする。

一 平成二十一年度第一次補正予算のうち、執行停止、交付辞退、自主返納、それ以外の区分があればそれを含めてそれぞれの額を示されたい。

二 答弁書「二及び三について」で、税外収入、建設公債、特例公債の減額について「お答えすることは困難」とする理由を明らかにされたい。

三 答弁書「四について」では、「公共事業費等について執行停止等を行う場合は、建設公債の発行額を減額する必要がある」と明言している。平成二十一年度第一次補正予算の執行停止等の額を約二兆九千億円と決定しているにもかかわらず、その歳入の裏付けである建設公債の額などを答えない理由は何か。また「四について」でいう「所要の手続」とは具体的に何を指し、その作業はいつまでかかるのか。

四 民主党は「財政健全化のために、国・地方の基礎的財政収支の黒字化を図り、債務残高GDP(国内総生産)比を着実に引き下げます」(民主党政策集INDEX2009より)と公約してきた。これは民主党政権として初めて編成する平成二十二年度予算でも適用されるのか。

五 答弁書「八について」では、平成二十一年度第一次補正予算の執行の見直しについて「経済や国民生活に大きな影響を及ぼさないよう留意しつつ、慎重に手続等を進めている」と明記しているが、政府は既に執行の見直しを終えたのではないか。「影響を及ぼさないよう留意しつつ」とあえて記したということは、執行停止などの見直し内容を変える可能性があるということなのか、明らかにされたい。

六 答弁書「八について」で明記している「所要の手続」とは具体的に何を指し、その作業はいつまでかかるのか。また、「本臨時国会の衆議院及び参議院本会議においてその趣旨、金額等を報告することは考えていない」と答弁しているが、その理由は何か。本臨時国会中にその手続きが終了しないということか。国会に平成二十一年度第二次補正予算を提出することで代替するため、報告する必要がないということか。それぞれ明らかにされたい。

  右質問する。