質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六号

金融機関が中小企業等に対する貸付条件の変更等を実施した場合の債権区分変更及びその国際調和に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十月二十六日

浜田 昌良   


       参議院議長 江田 五月 殿



   金融機関が中小企業等に対する貸付条件の変更等を実施した場合の債権区分変更及びその国際調和に関する質問主意書

 鳩山内閣が金融機関の中小企業等に対する貸付条件の変更等に関する措置を実施しようとしていることを受け、一部金融機関から、債権区分の変更と自己資本比率への影響について不安が広がっている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 貸付条件の変更等により債権区分が変更になり、銀行が貸倒引当金の積み増しに迫られ、結果として、国際統一基準行八%、国内基準行四%の自己資本比率を下回ることにならないのか、政府の見解を示されたい。

二 一に記した事態を回避するため、金融庁の監督指針及び金融検査マニュアルを改定することとなるのか政府の見解を示されたい。また、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成十八年金融庁告示第十九号)」の第七十一条(延滞エクスポージャー)等も改定することとなるのか政府の見解を示されたい。

三 政府が、二に記した改定を行った場合、我が国の自己資本比率規制の枠組みが、バーゼル銀行監督委員会「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(バーゼル合意・平成十六年六月改訂)と乖離することとなり、我が国銀行の財務状況の不透明化に繋がり、国際的信用の低下をもたらすことになるのではないか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。