質問主意書

第172回国会(特別会)

質問主意書


質問第三号

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年九月十七日

小池 晃   


       参議院議長 江田 五月 殿



   出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に関する質問主意書

 本年10月1日から、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」が実施される。妊産婦が出産時に多額の現金を用意しなければならないという問題点を解決するというのがその趣旨ではあるが、産科医療機関及び助産所の側からは、「制度開始時に二ヶ月間分娩費用の支払いが遅れるため、資金繰りに支障をきたす。その結果閉院に追い込まれるところも出てくる」との懸念の声が上がっている。資金繰り対策として、独立行政法人福祉医療機構による「病院・診療所・助産所への運転資金融資」も用意されているが、問題点も指摘されている。「産科医療の危機」がさけばれている中だけに、十分な配慮が求められるべきだと考える。
 そこで以下質問する。

一 今回の「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」の導入によって、産科医療体制の危機に拍車をかけるようなことはあってはならないのではないか。産科医療機関及び助産所に負担を強いることのないように万全の措置を講ずべきではないか。政府の基本的な認識を問う。

二 出産一時金相当額の入金が約二ヶ月遅れることによって産科医療機関及び助産所が陥る窮状を考えると出産育児一時金の支払いは、二カ月後ではなく、現状と同じように当月払いとすべきではないか。少なくとも翌月払いも含めてできる限り早急に支払いを行うよう変更すべきではないか。

三 資金繰りなど「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」導入のための準備が整わない医療機関について制度適用を延期するなど経過措置を検討すべきではないか。

四 独立行政法人福祉医療機構による運転資金融資は、申し込みから融資の実施までどれだけの日数を必要とするのか。相当の日数を要するのであれば、「運転資金融資」としての役割を果たし得ないと思うがどうか。

五 同融資は有利子である上に、不動産担保を求めているが、政府の政策変更によって資金繰りが悪化しているのであり、このような負担を産科医療機関及び助産所に強いるべきではなく、融資額にかかわらず無担保とすべきではないか。また、利子補給を行うなどして、利子負担を求めない制度とすべきではないか。

六 直接支払制度を希望する妊婦の「産科医療補償制度」保険料の支払いは、出産育児一時金の支払いとあわせて二ヶ月後でも可能とすべきではないか。

七 出産後に判明した保険証の資格喪失などで、一時金が支払われなくなるリスクも指摘されている。こうした場合でも、産科医療機関及び助産所に責がなければ、一時金を支払うようにすべきではないか。

八 現在の受取代理制度では国保保険料等を滞納している場合、一方的に国保滞納保険料の相殺払いを行っている例が見られる。直接支払制度においては国保滞納保険料の相殺払いを行うべきではないと考えるが如何か。

  右質問する。