質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四六号

内閣参質一七一第二四六号
  平成二十一年七月二十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出平成二十年養鶏危機突破緊急全国生産者大会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出平成二十年養鶏危機突破緊急全国生産者大会に関する質問に対する答弁書

一について

 畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項第一号に掲げる指定食肉の安定基準価格等(以下「畜産物価格」という。)及び鶏卵価格安定対策事業実施要領(昭和五十年十二月八日五十畜A第五〇六四号農林事務次官依命通知。以下「通知」という。)第2の6に基づく鶏卵の基準価格(以下「卵価」という。)の決定に当たっては与党の議論を踏まえて行ってきているが、平成二十年においては、畜産物価格は二月下旬に、卵価は三月以降に決定されることとなっていた。
 このような中で、日本鶏卵生産者協会(以下「協会」という。)は、平成二十年二月十二日に養鶏危機突破緊急全国生産者大会(以下「大会」という。)を開催することとしていたところ、同年二月上旬に与党から、協会が与党の議員を招かずに大会を開催しようとしているとの指摘がなされた。しかしながら、実際には与党の議員についても大会に招かれており、この与党の誤解を払しょくしないまま大会を開催すると、与党の卵価をめぐる議論において鶏卵生産者の要望が十分に反映されない事態となり、鶏卵生産者にとって好ましくないと農林水産省生産局畜産部長が判断した。この判断に基づき、同部長の指示を受けた農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課長及び同課課長補佐が協会に対し、大会の開催の延期又は中止について、検討を要請したものである。
 なお、このような検討の要請は、農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第六十三条第一号に規定する同課の所掌事務に関する行政指導であると考えている。

二について

 本件要請は、行政指導として行われたものであることから、協会が要請を受けて検討した結果、大会を開催したとしても、このことをもって御指摘の「処分」の対象とする等の不利益な取扱いをしてはならないこととなっている。

三について

 本件要請は、一についてでお答えしたとおり、法令上の根拠に基づく行政指導であると考えている。
 また、本件要請を行った職員の記憶によれば、協会に対し、本件要請を行った際に併せて、一般論として、通知に基づく鶏卵価格安定対策事業の予算についても、今後、与党の了解が得られなければ国会に提出できないとの趣旨の話をしたとのことである。