質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四五号

内閣参質一七一第二四五号
  平成二十一年七月二十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷博之君提出鍼灸専門学校の乱立と教育の質の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷博之君提出鍼灸専門学校の乱立と教育の質の確保に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、平成十六年度は、宮城県で一件、静岡県で三件、宮崎県で一件の事例が、平成十七年度は、岩手県で一件、大分県で一件の事例が、平成十八年度は、静岡県で一件、長崎県で一件の事例が、平成十九年度は、愛知県で一件、長崎県で二件の事例が、平成二十年度は、静岡県で一件、石川県で一件の事例がある。

二について

 過去十年間に、お尋ねのような事例はない。

三について

 地方厚生局においては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)等に基づき、厳格かつ適正な審査を行っているところであり、御指摘のように厚生労働省本省が直接審査に関与したり、審査内容を厳格化する必要はないものと考える。

四について

 法第二条第一項に規定する厚生労働大臣の認定については、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第二条第七号において、専任教員に係る認定基準を定めているところであるが、「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和五十一年一月二十三日付け文管振第八十五号文部事務次官通達)において、専任教員は、「専修学校の教育に本務として従事する者をいい、具体的に当該教員が専任の教員であるかどうかは、当該専修学校における勤務時間、給与等により総合的に判断すべきであるが、少なくとも二以上の専修学校の教員を兼ねている場合には、一の専修学校において専任の教員とみなされれば、他の専修学校では兼任の教員とみなすべきものであること」とされており、御指摘のような場合についても、これらに基づいて判断することとなる。

五について

 地方厚生局においては、お尋ねのような調査は行っていない。

六について

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号。以下「令」という。)第四条において、法第二条第一項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた養成施設の設置者(以下「設置者」という。)は、毎学年度開始後二か月以内に、教育の実施状況の概要等を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされており、厚生労働省としては、当該報告に基づき、専任教員の実態等を把握しているところである。したがって、御指摘のように変更届の義務が課されていないことが不適当であるとは考えていない。

七について

 厚生労働省としては、養成施設での勤務が週に一日にすぎないなどの実態があれば、当該養成施設における専任教員ではないと判断しているところである。

八について

 厚生労働省としては、御指摘の調書及び承諾書の提出は求めていないが、設置者は、令第四条の規定に基づき、毎学年度開始後二か月以内に、教育の実施状況の概要等を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされており、当該報告も踏まえ、専任教員の実態等を把握するなど、御指摘の「なりすまし」の防止策を講じているところである。

九について

 厚生労働省としては、令第五条の規定に基づき、設置者等に対し、報告を求めたことはないが、毎年度、令第四条の規定に基づき、設置者に、教育の実施状況の概要等を報告させているところである。

十について

 地方厚生局においては、養成施設の審査を厳格かつ適正に行っているところであり、御指摘のような調査内容の厳格化を行う必要はないものと考える。

十一について

 設置者は、令第四条の規定に基づき、毎学年度開始後二か月以内に、教育の実施状況の概要等を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされており、厚生労働省としては、当該報告に基づき、教育の質が確保されているかどうか確認しているところである。したがって、御指摘のような検証を行う必要はないものと考える。