質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇九号

内閣参質一七一第二〇九号
  平成二十一年六月二十六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出ハウジングプア対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出ハウジングプア対策に関する質問に対する答弁書

一について

 解雇等に伴い社員寮等の住宅から退去を余儀なくされる者(以下「住居喪失離職者」という。)については、雇用政策を所管する厚生労働省と住宅政策を所管する国土交通省とが密接に連携して対応すべきものと認識しており、既に、国土交通省において、地方公共団体が住居喪失離職者に公営住宅を使用させることができるよう、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する承認の手続を簡素化したところであり、厚生労働省において、公共職業安定所の職員が住居喪失離職者に公営住宅に関する情報を提供できるよう措置するとともに、住居喪失離職者の再就職に向けた住宅・生活支援の資金貸付けや住居喪失離職者に引き続き住居を提供する事業主への助成等を行ってきているところである。

二について

 国土交通省としては、住居喪失離職者の賃貸住宅への入居の円滑化を図ることが重要であると認識しており、平成二十一年度第一次補正予算において、住居喪失離職者の世帯であって世帯員が再就職すること等により賃料を支払うことができる見込みがあるものを高齢者居住安定基金を通じた家賃に係る債務保証制度の対象に加えたところである。

三について

 厚生労働省としては、住居喪失離職者については、その早期の就労を促すために必要な支援を行うことが重要であると認識しており、平成二十一年度第一次補正予算において、原則として収入がないこと等一定の要件を満たす住居喪失離職者について、住宅手当を支給する住宅手当緊急特別措置事業(以下「本事業」という。)を実施することとしている。

四について

 本事業は、現下の厳しい雇用失業情勢に対応し、「経済危機対策」(平成二十一年四月十日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)の一環として実施するものであり、今後の取扱いについては、その実施状況や雇用失業情勢の動向を踏まえて検討を行ってまいりたい。

五について

 本事業による住宅手当の支給期間については、早期就労を促す観点から、六か月としたものであり、この期間内に再就職が可能となるよう、他の施策と併せて支援を行ってまいりたい。