質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九八号

内閣参質一七一第一九八号
  平成二十一年六月十六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員加賀谷健君提出外国人の生活保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加賀谷健君提出外国人の生活保護に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの被保護世帯数は、平成二十一年三月現在で、百十九万二千七百四十五世帯である。このうち、世帯主が日本の国籍を有しない者であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を受けている世帯(以下「外国人被保護世帯」という。)は、三万三千七百二十七世帯である。

二について

 御指摘の資料は、「生活保護の現状と課題」(平成二十年三月三日開催社会・援護局関係主管課長会議資料)を指すものと考えられるが、当該資料において、外国人被保護世帯についての課題を取り上げていないのは、当該世帯に対する保護の内容は、世帯主が日本の国籍を有する者である世帯に対するものと同等であり、あえて両者を区別する必要がないからである。

三について

 お尋ねについては把握しておらず、また、調査を行う考えもない。

四について

 お尋ねの通知については、現在も有効である。

五について

 お尋ねの自治体数については把握しておらず、お尋ねの割合を示すことも困難である。

六について

 御指摘の法律案が成立した場合であっても、外国人に対する生活保護の措置について、現在の考え方を変更することはない。

七について

 御指摘の法律案が成立した場合には、御指摘の「外国人登録証明書の呈示」を含め、申請手続等を見直す必要があると考えている。

八について

 生活保護法上、保護の対象となるのは、日本の国籍を有する者であり、外国人は、同法第六条第二項に規定する要保護者には含まれない。

九について

 お尋ねについては、不法滞在を助長することとなるからである。