質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九一号

内閣参質一七一第一九一号
  平成二十一年六月九日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員加賀谷健君提出危機管理の観点からの麻生総理大臣の携帯電話に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加賀谷健君提出危機管理の観点からの麻生総理大臣の携帯電話に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「行政機関の職員」の範囲には、内閣総理大臣その他の国務大臣も含まれる。

二及び三について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)上、「行政文書」とは、同法第二条第二項において、同項各号に掲げるものを除き、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうとされており、「メール」及び「携帯メール」についても、これに該当すれば、同法上の「行政文書」となる。

四について

 一般に、行政文書の管理等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、適切に行っているところである。

五について

 御指摘の答弁書については、麻生太郎内閣総理大臣の決裁を経た上で、閣議に付議し、平成二十一年五月二十二日の閣議において決定されたものである。

六について

 御指摘のインタビューについては、麻生太郎内閣総理大臣が政治家個人として対応したものであり、政府としてお答えする立場にない。

七について

 お尋ねについては、内閣総理大臣等の通信手段等を明らかにすることにより、内閣総理大臣等の情報の保全等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。