質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六八号

内閣参質一七一第一六八号
  平成二十一年五月二十六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出インターチェンジ設置等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出インターチェンジ設置等に関する質問に対する答弁書

一について

 自動車専用道路等のインターチェンジの設置については、各自動車専用道路等の整備主体において、社会的経済的効果等を考慮するとともに、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく都市計画その他の当該地域の開発等に関する計画及び当該地域における交通の状況等を踏まえ、適切な位置を選定するものであり、「地方自治体単位における箇所数」は、個別の状況に応じ判断されるものである。

二及び五について

 国が整備する自動車専用道路等におけるインターチェンジの設置に係る費用は、国が当該自動車専用道路等に関する都市計画等を踏まえ策定する当該自動車専用道路等の整備事業に関する計画(以下単に「事業計画」という。)において、事業計画の策定当初からその設置について定めていたインターチェンジについては、基本的に国及び都道府県が負担することとしているが、当該事業計画策定後に地域の活性化等を目的とする地方公共団体等からの要望を踏まえ設置することとしたインターチェンジについては、当該自動車専用道路等に接続する道路(以下「接続道路」という。)の整備に係る費用の負担区分は、当該接続道路の整備事業者である地方公共団体等と国が、個別の状況に応じ協議の上定めている。

三、四及び六について

 有明海沿岸道路の健老インターチェンジ(以下「健老インターチェンジ」という。)については、平成十年十月二十三日に福岡県が策定した有明海沿岸道路のうち福岡県大牟田市新港町から福岡県三池郡高田町大字徳島(現福岡県みやま市高田町)間に関する都市計画には記載されていなかったものであり、国土交通省九州地方整備局(以下「九州地方整備局」という。)においては、当該都市計画等を踏まえ有明海沿岸道路の事業計画を策定していたところ、平成十七年に大牟田市から九州地方整備局に対して、大牟田エコタウンへの企業誘致や市街地における沿道環境の改善等の観点から、健老インターチェンジの設置の要望があり、平成十九年に、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の五第一項に基づく大牟田市による九州地方整備局との協議を経て、その設置を決定したものである。
 また、当該協議を踏まえ、大牟田市及び九州地方整備局それぞれが整備する範囲についても決定し、健老インターチェンジの接続道路の整備は大牟田市が行うこととなったものであり、当該接続道路の整備に係る費用については、大牟田市が支出を行ったものと承知しているが、その詳細は承知していない。
 なお、有明海沿岸道路整備事業の事業者である国は、健老インターチェンジの設置に伴い有明海沿岸道路の本線部分において必要となる道路標識等の道路の附属物等の整備を行ったが、本線部分のその他の整備と一体的に行ったため、健老インターチェンジの設置に関して、国が支出した道路の附属物等の整備に係る費用のみを特定してお答えすることは困難である。