質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三九号

内閣参質一七一第一三九号
  平成二十一年四月二十八日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出国土交通省の公用車運行業務に対する労働者派遣法違反による是正指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出国土交通省の公用車運行業務に対する労働者派遣法違反による是正指導に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、行政機関である御指摘の両事務所の車両管理業務(車両の運行、点検整備、燃料の補給その他の車両に関する管理業務をいう。以下同じ。)が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)に違反するとされた事実を重く受け止めており、既に、国土交通省において、法を遵守し、車両管理業務の適正な実施を図るよう、同省の地方支分部局等に対する指導徹底を図ったところである。
 また、本件に関し、現時点において、国土交通省の職員に対する処分は行っていない。

二について

 御指摘の通知は現在でも有効である。

三について

 法第四十九条の二第三項は、派遣先(法第三十一条に規定する派遣先をいう。)が法第四十八条第一項に規定する指導助言に従わなかったために法第四十九条の二第一項に規定する勧告を受けたにもかかわらず、なお当該勧告に従わなかった場合に、初めてその旨を公表することができると規定している。このような規定の趣旨を踏まえると、現時点において指導助言を行ったか否かを明らかにすることは当該公表と同様の効果を持つおそれがあることから、厚生労働省としては、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

四について

 立入検査を行うことができるかは事業所単位で判断されるものであることから、事業所の全部に法違反の疑いがある場合には、お尋ねのような態様の立入検査等を行うことは、法令上可能である。

五について

 請負又は業務委託と称して労働者派遣契約を締結しないまま労働者派遣を行っている請負事業主及び発注者に対して立入検査等を行い、指導監督を行った件数は、平成十七年度が千五百三十九件、平成十八年度が三千四百七十四件、平成十九年度が三千二百二十件である。
 また、そのうち法第四十九条の三第一項の規定に基づく派遣労働者からの申告(以下「申告」という。)によるものの件数については、把握していない。

六について

 お尋ねのような追跡調査については、申告をした派遣労働者に限定しては行っていない。

七について

 車両管理業務委託の対象となっている公用車に乗車中の国土交通省の職員が国道の異常等を発見した場合には、当該国道を管理している出張所等に対し、携帯電話等により応急的な措置をとるよう連絡をすること等が可能であり、請負契約の形式がとられていることをもって、国道が常時良好な状態に保たれるように国道及び国道の利用状況を把握するために行う巡回の業務が適切に行われなくなるとは考えていない。