質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三三号

内閣参質一七一第一三三号
  平成二十一年四月二十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員前川清成君提出任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員前川清成君提出任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する再質問に対する答弁書

一の1について

 過去十年間に任期が満了した裁判官の数は、平成十一年においては百七十七人、平成十二年においては百七十五人、平成十三年においては百七十七人、平成十四年においては百七十人、平成十五年においては百七十六人、平成十六年においては百八十四人、平成十七年においては百七十九人、平成十八年においては二百人、平成十九年においては二百十二人及び平成二十年においては二百二十一人である。

一の2について

 一の1についてで述べた裁判官のうち再任された裁判官の数は、平成十一年においては百六十人、平成十二年においては百六十二人、平成十三年においては百六十六人、平成十四年においては百六十五人、平成十五年においては百六十七人、平成十六年においては百七十二人、平成十七年においては百六十七人、平成十八年においては百九十人、平成十九年においては二百人及び平成二十年においては二百十人である。

一の3について

 一の1についてで述べた裁判官のうち再任されなかった者の数は、平成十一年においては十七人、平成十二年においては十三人、平成十三年においては十一人、平成十四年においては五人、平成十五年においては九人、平成十六年においては十二人、平成十七年においては十二人、平成十八年においては十人、平成十九年においては十二人及び平成二十年においては十一人である。これらの再任されなかった者は、いずれも、最高裁判所の指名した者の名簿に登載されていなかった者である。

二について

 お尋ねの者は、最高裁判所の指名した者の名簿に登載されていなかったことから、再任されなかったものである。

三及び五について

 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第二条においては、弾劾裁判所の罷免の裁判により裁判官を罷免する場合として、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき」又は「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき」と規定されているところ、これらの事由によって罷免された者に弁護士又は検察官となる資格を認めることは、それらの負う職責に照らして相当でないことから、弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条第二号において、弁護士となる資格を有しないと規定され、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条第二号において、検察官に任命することができないと規定されているものと解される。

四について

 お尋ねの者が弁護士登録を請求したか否かについては承知していない。

六について

 法務省が、お尋ねの者から、検察官への任官を希望する申出を受けた事実はない。

七及び八について

 憲法第六十四条の規定により国会に設けられている弾劾裁判所に関する制度の当否について、政府としてお答えすることは差し控えたい。
 なお、任期満了によって退官した裁判官が禁錮以上の刑に処せられた場合には、検察官及び弁護士の欠格事由となる。