質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二六号

内閣参質一七一第一二六号
  平成二十一年四月二十一日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員柳澤光美君提出インサイダー取引回避を理由とする使用者の事前労使協議の拒否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員柳澤光美君提出インサイダー取引回避を理由とする使用者の事前労使協議の拒否に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘のような理由により、労使間の協議又は御指摘のような資料の提供を拒否する使用者が増えているかどうかについては、把握していない。

二について

 御指摘のような情報開示又は労使間の協議の申入れのみをもって、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十三号に規定する罪の構成要件又は同法第百七十五条第一項に規定する課徴金納付命令の要件に該当することはない。