質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一一号

内閣参質一七一第一一一号
  平成二十一年四月十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出検察を監視する仕組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出検察を監視する仕組みに関する質問に対する答弁書

 お尋ねの「検察の活動を監視するための従来とは異なる仕組み」の意味が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、検察の活動に関しては、現行法においても、例えば、被疑者の逮捕・勾留や捜索・差押えを行う場合には、原則として裁判官の発する令状によらなければならないものとされているほか、事件につき公訴を提起した場合には、裁判所によって、公開の法廷において審理が行われ、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において告訴人等の申立て等があるときには、検察審査会によって審査が行われることとされており、さらに、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条において、法務大臣の指揮監督権について規定されているところである。
 また、平成十一年以降に検察官適格審査会が法務大臣に通知した議決は、すべての検察官について三年ごとに行われる定時審査に係るものであり、検察官適格審査会は、平成十二年、平成十五年及び平成十八年に、審査した検察官について、職務を執るに適しないとは認められない旨の議決を、法務大臣に通知している。