質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇九号

内閣参質一七一第一〇九号
  平成二十一年四月十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員前川清成君提出任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員前川清成君提出任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 「判事あるいは判事補としての任期が満了したとしても、訴追委員会の調査が続行あるいは弾劾裁判が係属している場合は、判決言い渡しまで弾劾裁判を続行できるよう、裁判官弾劾法を改正する」ことの意義が必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、憲法第八十条第一項において、下級裁判所の裁判官の任期は十年とする旨規定されており、その任期を満了し裁判官の身分を喪失した者を弾劾裁判により罷免することはできないものと考えられる。