質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第九九号

内閣参質一七一第九九号
  平成二十一年四月七日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷博之君提出難病患者等の福祉に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷博之君提出難病患者等の福祉に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘のような方が全国に多く存在しているという実態については承知していないが、各都道府県を通じて、市区町村に対し、難病患者等居宅生活支援事業を実施するよう要請しているところであり、今後とも、その実施が推進されるよう必要な対応を行ってまいりたい。

二について

 難病患者等居宅生活支援事業については、平成十九年三月三十一日現在で、全市区町村の三十六・五パーセントに当たる六百六十七市区町村が難病患者等ホームヘルプサービス事業を、二十六・二パーセントに当たる四百七十八市区町村が難病患者等短期入所事業を、四十三・七パーセントに当たる七百九十九市区町村が難病患者等日常生活用具給付事業を実施しているところである。

三について

 御指摘のような若年者が全国に多数存在しているという事実については、承知していない。

四について

 難病患者等居宅生活支援事業の対象者については、限られた財源の中で、難病対策を重点的かつ効果的に推進するという観点から対象疾患等で限定しているものであり、これを見直すことは考えていない。

五について

 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)においては、難病患者等であるか否かにかかわらず、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)に該当し、障害者自立支援法上の一定の要件を満たす場合には、障害福祉サービスを受給することができることとなっている。

六及び七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、難病等の方々についても、身体障害者に該当し、かつ、障害者自立支援法上の一定の要件を満たす場合には、障害福祉サービスを受給できるものであり、御指摘のような認識を持っているものではない。

八及び九について

 障害者自立支援法上のサービスの受給に際して身体障害者手帳の所持を要件としているのは、その所持を要件としない場合に、市区町村において、身体障害者に該当するか否かの判断が困難となることなどが懸念されるためであり、御指摘のような認識を持っているわけではない。