質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第九一号

内閣参質一七一第九一号
  平成二十一年四月三日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 河村 建夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出民間企業作成の副教材に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出民間企業作成の副教材に関する質問に対する答弁書

一について

 文部科学省としては、御指摘の三菱商事株式会社による教材の作成及び東京都内の小学校への無料配布について新聞報道で承知している。

二から五までについて

 教科用図書以外の教材の使用については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条等及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定により、各学校において当該教材が有益適切なものかどうかを判断し、各教育委員会も教育委員会規則の制定等により適切に関与することとされており、文部科学省が直接関与する制度とはされていない。
 文部科学省としては、御指摘の教材を含め教科用図書以外の教材が、これらの規定に基づき、各教育委員会の適切な関与の下、各学校の判断により使用されることについて、特段の問題があると考えていない。