質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第八四号

内閣参質一七一第八四号
  平成二十一年三月二十七日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出核燃料サイクルの推進体制・安全管理体制の抜本的見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出核燃料サイクルの推進体制・安全管理体制の抜本的見直しに関する質問に対する答弁書

一について

 我が国の核燃料サイクル政策については、原子力政策大綱(平成十七年十月十一日原子力委員会決定)を踏まえ、関係行政機関がそれぞれの所掌に基づき着実に実施すべきものであると考えており、お尋ねの「省庁の所管見直しをも視野に入れた核燃料サイクル推進体制・安全管理体制の抜本的な見直し」については、検討していない。

二について

 原子力委員会では、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号。以下「設置法」という。)第二条に基づき、核燃料サイクルを含めた原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策、関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整等について企画、審議及び決定を着実に行っている。
 また、原子力安全委員会では、設置法第十三条に基づき、核燃料サイクルを含めた原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策、核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制等について企画、審議及び決定を着実に行っている。

三について

 原子力委員会及び原子力安全委員会では、設置法第二十四条に基づき、設置法に掲げるそれぞれの所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することとしている。
 また、二についてで述べたとおり、原子力委員会及び原子力安全委員会では、設置法の規定に基づいて、核燃料サイクルを含めた原子力利用に関する政策等の企画、審議及び決定を着実に行っている。