質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第七六号

内閣参質一七一第七六号
  平成二十一年三月十三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出アイヌ民族および琉球民族についての国連人権委員会勧告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出アイヌ民族および琉球民族についての国連人権委員会勧告に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第四十条1の規定により、自由権規約の締約国である我が国は、自由権規約第二十八条の規定に基づいて設置されている委員会(以下「委員会」という。)が要請するときに、自由権規約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を提出しなければならないこととなっている。御指摘の報告は、この規定に従い、我が国の第四回報告に対する審査の結果、委員会が示した「最終見解」を受けて、同報告以降に我が国が自由権規約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩について報告したものである。

三について

 委員会は、昨年十月に採択した我が国の第五回報告に対する「最終見解」において、御指摘の勧告に関する情報を我が国が自由権規約第四十条1の規定に従って行う次回の報告に含めるよう求めており、次回の報告の提出については、平成二十三年十月二十九日までに行うものとされている。
 政府としては、適切に対応してまいりたいと考えている。