質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第七四号

内閣参質一七一第七四号
  平成二十一年三月十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員白眞勲君提出米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員白眞勲君提出米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問に対する答弁書

一の1について

 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「本協定」という。)の前文にいう「この地域における抑止力を強化する」とは、米国が在日米軍の再編以外にも実施している米軍の再編とあいまって米国海兵隊部隊のグアム駐留が実現することにより、アジア太平洋地域における米国の抑止力がより高まるであろうとの日米両政府の認識を示したものである。これに対し、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)においては、在日米軍の再編については、政府として、その実施に当たり、地元の負担を軽減しつつ、抑止力を維持するという考えを示したものである。

一の2について

 お尋ねの「グアムにおける米軍再編事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ロードマップにおいては、第三海兵機動展開部隊の要員約八千人及びその家族約九千人の部隊としての一体性を維持するような方法による沖縄からグアムへの移転(「一の2について」及び「一の14及び15について」の部分を除き、以下「移転」という。)、並びにKC―一三○飛行隊のグアムにおける交替での定期的な展開及び米国海兵隊CH―五三Dヘリコプターの岩国飛行場からグアムへの移転が、グアムに関連する在日米軍の再編案となっている。

一の3について

 ロードマップに記載された移転のための施設及び基盤の整備に係る費用の見積額並びに日米の分担額については、本協定に従って我が国政府が提供する資金の上限である二十八億ドル(合衆国の二千八会計年度ドル)も含め、米国政府との協議を経て合意したものである。これら経費の詳細については、引き続き米国政府と協議することとなるため、お尋ねの経費の積算根拠についてお答えすることは差し控えたい。

一の4について

 お尋ねの「出資、融資等」の対象となる事業の具体的な在り方については、米国政府との間で協議を行っている段階であり、今後、国際約束の要否についても検討を行ってまいりたい。

一の5について

 本協定に基づき我が国政府の提供する資金が拠出される事業(以下「真水事業」という。)については、合衆国の二千八会計年度ドルで二十八億ドルを上限とし、各会計年度において予算に計上されるべき具体的な事業の内容及びその所要経費について引き続き日米両政府間で協議及び精査を行うこととしている。

一の6について

 政府としては、移転を確実なものとし、沖縄県の負担の軽減を図るためには、移転のための事業(以下「本件事業」という。)の実施に必要となる我が国政府から米国政府に対する資金の提供を含む日米双方がとる措置を法的に定めるとともに、当該資金についての米国政府による適正な使用・管理等を確保することを内容とする本協定を締結することが必要であると考えている。政府としては、できる限り早期に本件事業を完了させることが重要と認識しており、本協定に従って資金の提供を行っていきたいと考えている。

一の7について

 平成二十一年度政府予算案に計上した真水事業の内容は、次のとおりである。
(一) 工事費
(1) フィネガヤン地区基盤整備事業(第一段階)
 米国海兵隊の主要基地機能が整備されるフィネガヤン地区の正門及び裏門の整備、並びに下士官用隊舎用地における敷地造成及び電線、上下水道管、通信線等の埋設(以下「基幹ユーティリティの整備」という。)等
(2) アンダーセン空軍基地北部地区基盤整備事業
 米国海兵隊の航空運用機能が整備されるアンダーセン空軍基地北部地区の正門及びアクセス道路の整備等
(3) アプラ地区基盤整備事業
 米国海兵隊の港湾運用機能が整備されるアプラ地区における基幹ユーティリティの整備及び敷地造成等
(二) 設計費
(1) 消防署(フィネガヤン地区)設計
 米国海兵隊の主要基地機能が整備されるフィネガヤン地区を主な対象として消防及び救急の所要に対応するための消防署の設計
(2) 下士官用隊舎(フィネガヤン地区)標準設計
 米国海兵隊の要員のうち、単身下士官が入居する予定の隊舎にかかる標準設計
(3) 港湾運用部隊司令部庁舎(アプラ地区)設計
 アプラ地区において米国海兵隊の港湾運用を支援する後方支援部隊の要員が使用する司令部庁舎の設計
(4) 診療所(アプラ地区)設計
 米国海兵隊の要員及びその家族の医療所要を満たすために必要となる診療所の設計

一の8について

 平成二十一年度政府予算案に計上した真水事業のための資金の合衆国の二千八会計年度ドルでの額については、当該資金が米国政府に提供される時点において評価されること等から、現時点でお答えすることは困難である。

一の9について

 お尋ねの「米国側のこれら事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後必要となる本件事業については、我が国のみならず米国も分担することとなる。米国が今後分担する予定の本件事業の具体的な内容及びその所要経費については、引き続き日米両政府間で調整中であり、現時点で米国の負担額についてお答えすることは困難である。

一の10について

 平成二十一年度政府予算案に計上した真水事業のうち、設計に係る事業の対象となる各施設の規模及び配置は、次のとおりである。なお、個々の施設の設計に係る経費については、当該経費の公表により、当該設計事業に係る予定価格の概算が事前に明らかとなり、今後米国政府が当該設計事業の契約手続を行う際、応募業者との契約交渉において不利な状況に置かれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
(一) 消防署
 規模 おおむね千五百平方メートル
 配置 フィネガヤン地区
(二) 下士官用隊舎(一棟分)
 規模 おおむね一万五千平方メートル
 配置 フィネガヤン地区
(三) 港湾運用部隊司令部庁舎
 規模 おおむね三千百平方メートル
 配置 アプラ地区
(四) 診療所
 規模 おおむね四千五百平方メートル
 配置 アプラ地区

一の11及び12について

 ロードマップにおいては、二千十四年までに移転が行われることとされているが、部隊としての一体性を維持した方法で移転が行われるためには、アプラ地区及びアンダーセン空軍基地北部地区において、人員及び物資の輸送、揚陸等のための港湾運用機能及び航空運用機能に係る整備並びに司令部庁舎等の整備を行う必要があることから、これらの整備についても、日米両政府の分担に従い、我が国政府として、必要な資金の提供を行うものである。こうした資金の提供は、移転に伴う所要に基づいて行われるものであり、御指摘の答弁と齟齬を来すものではない。

一の13について

 政府としては、米国政府が、我が国政府が提供する資金の適正な使用・管理等を本協定に従って行うことによって、当該資金の効率的な使用を含め本件事業を適切に実施していくことが確保されることになるものと考えている。

一の14及び15について

 お尋ねの「約八千名の移転」とは、第三海兵機動展開部隊の定員約八千人の沖縄からグアムへの移転を意味し、当該移転が実施された後の在沖縄海兵隊の定員は約一万人になると聞いているが、当該移転が実施された後の在沖縄海兵隊の要員の数並びに嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還後の施設等の扱いについては、当該移転が実現した後の在沖縄海兵隊の運用の状況等を踏まえて決定されることになると承知している。いずれにせよ、政府としては、ロードマップに従い、本件事業並びに嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還を含む在日米軍の再編を着実に実施していく考えである。

二の1について

 お尋ねの「各会計年度において両政府が締結する別途の取極」には、我が国の各会計年度において我が国政府が米国政府に提供する資金の額、我が国政府の提供する資金が拠出される個別の事業名等を記載することを想定している。

二の2の(一)及び(二)について

 お尋ねの「具体的な進展」は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けた特定の措置を意味するものではなく、様々な要素を総合的に勘案して判断されるべきものであると考えている。政府としては、ロードマップに従い、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還を着実に進めていく考えであり、御指摘のような仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。

二の2の(三)及び(四)について

 本協定は、本件事業の実施の在り方について規定したものであり、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還については、政府として、今後とも沖縄県民の理解と協力を得られるよう努力しつつ、ロードマップに従って着実に実施していく考えである。

二の3について

 本協定第五条の「移転のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、公平かつ衡平に取り扱われることを確保する」とは、真水事業に係る調達を行う過程に参加するすべての企業等が、その国籍等にかかわらず、公正、公平かつ衡平に取り扱われることを意味するものである。

二の4について

 お尋ねの「実施当局が従うべき実施のための指針」は、真水事業の実施に当たって実施当局が従うべき指針であり、その内容については、本協定の発効後、本協定第六条に基づき、日米両政府の専門家間で協議を行うこととなっている。

二の5の(一)について

 平成二十一年度政府予算案に計上された真水事業の所要経費である約三百四十六億円については、平成二十一年度中に我が国政府から米国政府に対し提供することを予定している。

二の5の(二)について

 本協定に従って我が国政府が提供する資金については、防衛省の歳出予算の執行として行われるものであり、会計検査院の検査の対象となる。他方、お尋ねの現地における調査の実施については、今後、日米両国間で調整を行うこととなっている。また、米国においても、米国内法に従って会計検査を実施することとなるものと承知している。

二の6について

 米国政府は、本協定を米国議会の承認を必要としないものとして締結する考えであると承知している。