質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第七二号

内閣参質一七一第七二号
  平成二十一年三月十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出ホワイトビーチ原潜問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出ホワイトビーチ原潜問題に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「寄港の詳細」が何を指すのか明らかではないが、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)海軍の原子力推進型の軍艦(以下「米原子力軍艦」という。)が我が国に寄港するに際しては、合衆国海軍は、外務省に対し、通常、入港の少なくとも二十四時間前に、その米原子力軍艦の入港予定時刻及び停泊又は投びょうの予定位置等について通報を行っており、外務省は、合衆国海軍の通報を受け、関係省庁及び関係地方公共団体に合衆国海軍の通報内容につき連絡を行っている。

二について

 ホワイト・ビーチ地区内のいわゆる海軍桟橋(以下「海軍桟橋」という。)に設置されている放射能測定用のモニタリングポストは、海水に係る検出器二機及び大気に係る検出器一機から構成されており、このうち、御指摘の「海軍桟橋局No.2」については、海軍桟橋の拡張工事に伴い、平成十六年十二月に撤去されたものである。一方、同モニタリングポストの他の二機の検出器については、現在も稼働している。

三について

 御指摘の「海軍桟橋局No.2」については、これまで、二についてで述べた海軍桟橋の拡張工事の終了後、文部科学省と海軍桟橋を管理する合衆国海軍との間で、その再設置に向けた調整を行ってきたところであり、文部科学省としては、今後、速やかにその設置工事を実施し、稼働を再開したいと考えている。

四について

 米原子力軍艦の寄港に伴う周辺環境の放射線モニタリングの業務については、国が地方公共団体の協力を得て実施することとしており、ホワイト・ビーチ地区における同業務については、国が沖縄県の協力を得て実施してきたところであるが、今後、うるま市が同業務に協力する意向を示した場合には、うるま市の同業務への参加にかかわる事項について、沖縄県及びうるま市と調整してまいりたい。
 また、市町村が実施する避難訓練に要する費用は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十一条の規定により、原則として当該訓練を実施する市町村が負担することとなっている。