質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第六九号

内閣参質一七一第六九号
  平成二十一年三月六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員今野東君提出竹島を適用除外とする法令に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員今野東君提出竹島を適用除外とする法令に関する質問に対する答弁書

一について

 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号。以下「総理府令第二十四号」という。)は、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「政令第四十号」という。)の規定に基づき朝鮮総督府交通局共済組合の財産の整理の事務を行うに当たって、日本が連合国の支配下にあったこれらの法令の制定当時、当該共済組合の状況が不明であったこと等から、円滑な事務を行うため、竹島等一部の地域にある財産及び当該地域に住所又は居所を有する年金受給者を除外したものであり、日本の領土から竹島を除外したものではなく、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場と矛盾するものではない。

二について

 総理府令第二十四号は現在でも効力を有している。

三について

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年大蔵省令第四号)は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項の規定に基づき附属の島を定めたものである。
 総理府令第二十四号は政令第四十号を実施するため定めたものであり、当該政令において旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「政令第二百九十一号」という。)の一部を準用している。また、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令(昭和二十四年法務府令、外務省令、大蔵省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令第一号)は、政令第二百九十一号を実施するため定めたものである。