質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第六八号

内閣参質一七一第六八号
  平成二十一年三月六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員仁比聡平君提出生活保護活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員仁比聡平君提出生活保護活用に関する質問に対する答弁書

一及び六について

 居住地がない要保護者から生活保護の開始の申請があった場合に、遅滞なく当該申請の審査を開始せず又は当該申請の形式上の要件に適合しないものとして拒否することのないよう、平成二十一年三月三日の生活保護関係全国係長会議(以下「会議」という。)において、全国の地方公共団体に対する指導を行ったところである。

二について

 居住地がない要保護者から生活保護の開始の申請があった場合には、福祉事務所において、当該要保護者がホームレスの自立の支援等に関する基本方針(平成二十年厚生労働省・国土交通省告示第一号)第2の1(2)オに規定するシェルター及び自立支援センター、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する保護施設等(以下「シェルター等」という。)において必要な支援を受けられるよう、当該要保護者が現在する地方公共団体の主管部局に連絡するなどの措置を講ずるべきものであり、会議において、全国の地方公共団体に対する指導を行ったところである。

三について

 御指摘の宿泊料等については、住宅扶助に含まれるものとして支給することができるものであり、会議において、全国の地方公共団体に周知したところである。

四について

 居住地がない要保護者から生活保護の開始の申請があった場合には、当該要保護者の住居が確保された段階で、申請のあった日以降であって要保護状態にあると判定された日にさかのぼって保護費を算定し、必要な種類の扶助を支給するよう、会議において、全国の地方公共団体に対する指導を行ったところである。

五について

 御指摘の事例集に対する厚生労働省の見解としては、申請の審査については、一及び六についてで述べたとおりであり、シェルター等の主管部局との連携については、二についてで述べたとおりである。

七について

 生活保護の開始の決定をするまでに要する期間については、生活保護法第二十三条第一項に規定する事務監査を定期的かつ全国的に実施しているところであり、同法第二十四条第三項の規定を遵守していない地方公共団体があった場合には、必要な指導を行っているところである。

八について

 公共職業安定所においては、求職者が生活保護や緊急小口資金を必要とする場合に福祉事務所や社会福祉協議会において適切な相談を受けられるよう、必要な情報の提供に努めてまいりたい。
 また、御指摘のような「同行」のために公共職業安定所の人員を確保することは考えていない。