質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第六五号

内閣参質一七一第六五号
  平成二十一年三月六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出国家公務員制度改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出国家公務員制度改革に関する質問に対する答弁書

一について

 「公務員制度改革に係る「工程表」」(平成二十一年二月三日国家公務員制度改革推進本部決定。以下「工程表」という。)における「いわゆる「天下り」」とは、予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんによる再就職のことを指している。
 このようないわゆる「天下り」は、各府省による再就職あっせんの禁止等の規制を導入した国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の厳正な施行により、根絶されることとなると考えている。

二について

 いわゆる「天下り」については、国民から厳しい批判があるものと認識しており、改正法の厳正な施行によりこれが根絶されるということについて、国民の理解を得られるよう努力してまいりたい。

三について

 予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんによる再就職を根絶するため、各府省による再就職あっせんの禁止等の規制を導入するという改正法の趣旨については、国会における法案の審議の際にも答弁したところであり、「国民を騙す行為にほかならない」との御指摘は当たらないと考えている。

四及び五について

 改正法による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十七条の二の規定においては、人事管理は、職員の採用年次及び合格した試験の種類にとらわれてはならないこととされ、また、工程表において、「いわゆる「キャリアシステム」を廃止するため、現行のⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種等の採用試験の種類を見直し、重視する能力に着目した総合職試験、一般職試験、専門職試験を設ける」こととしている。
 また、定年まで勤務できる環境については、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号。以下「基本法」という。)第十条第三号イにおいて、これを整備することとされており、工程表において、制度の具体的な内容や実施予定の年度を明らかにしたところである。

六について

 新しい採用試験制度の導入については、工程表に沿って検討していくこととしており、お尋ねの点についてはお答えできる段階には至っていない。

七について

 御指摘の「特権的意識」の内容は必ずしも明らかでないが、国家公務員は、日本国憲法第十五条第二項及び国家公務員法第九十六条第一項の規定に従い、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念すべきものと考えている。

八について

 政府としては、基本法第一条に「国民全体の奉仕者である国家公務員について、一人一人の職員が、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りをもって職務を遂行する」と規定されていることを踏まえ、工程表に沿って、今後とも国家公務員制度改革の推進に取り組んでまいりたい。