第171回国会(常会)
答弁書第四八号 内閣参質一七一第四八号 平成二十一年二月二十七日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員糸数慶子君提出第二次軍転特措法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員糸数慶子君提出第二次軍転特措法に関する質問に対する答弁書 一について 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号。以下「法」という。)は、平成二十四年三月三十一日限り、その効力を失うこととされているが、その後の取扱いについては、関係各方面の意見を聴きながら、今後検討してまいりたい。 二について 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律施行令(平成七年政令第二百五十二号)第二条第二号イからニまでに掲げる事項につき国が調査を行う必要があると認めたものについて、米軍施設及び区域ごとに、調査期間、調査内容及び予算額をお示しすると次のとおりである。 陸軍貯油施設 平成十五年五月から同年八月まで 土壌汚染調査 約三千百万円 瀬名波通信施設 平成十八年十一月から平成十九年五月まで 土壌汚染調査 約三千百万円 読谷補助飛行場 平成十九年一月から同年三月まで 土壌汚染調査 約二千四百万円 楚辺通信所 平成十九年一月から同年三月まで 土壌汚染調査 約三千三百万円 三について 法第八条第一項に基づき国が支給した給付金について、年度ごとに、返還された米軍施設及び区域の名称、土地所有者の数、給付金の額をお示しすると次のとおりである。 平成八年度 恩納通信所、キャンプ・マクトリアス、嘉手納飛行場及びキャンプ瑞慶覧 五十二人 約千四百万円 平成九年度 キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、恩納通信所、キャンプ・マクトリアス、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場及び陸軍貯油施設 百五十七人 約五千百万円 平成十年度 キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、恩納通信所、キャンプ・マクトリアス、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場及び陸軍貯油施設 五百三十一人 約一億七千四百万円 平成十一年度 安波訓練場、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区、キャンプ瑞慶覧、ホワイト・ビーチ地区、普天間飛行場及び陸軍貯油施設 三百七十五人 約二億三千九百万円 平成十二年度 安波訓練場、瀬名波通信施設、嘉手納弾薬庫地区、トリイ通信施設、キャンプ瑞慶覧、ホワイト・ビーチ地区及び普天間飛行場 三百三十五人 約二億九千万円 平成十三年度 安波訓練場、瀬名波通信施設、嘉手納弾薬庫地区、トリイ通信施設、ホワイト・ビーチ地区、那覇港湾施設及び陸軍貯油施設 三百十五人 約二億九千万円 平成十四年度 キャンプ・ハンセン、瀬名波通信施設、嘉手納弾薬庫地区、トリイ通信施設及び牧港補給地区 八十人 約千二百万円 平成十五年度 キャンプ・ハンセン、トリイ通信施設及び牧港補給地区 三人 約百万円 平成十六年度 キャンプ・ハンセン及び牧港補給地区 二人 約十六万円 平成十七年度 キャンプ桑江及び陸軍貯油施設 三百六十八人 約二億二千五百万円 平成十八年度 キャンプ桑江及び陸軍貯油施設 三百三十八人 約四億五千八百万円 平成十九年度 瀬名波通信施設、嘉手納弾薬庫地区、楚辺通信所、読谷補助飛行場及びキャンプ瑞慶覧千三十一人 約三億九千九百万円 四の1について お尋ねの「基地使用履歴書情報」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、沖縄県における米軍施設及び区域の返還に当たっては、国が米側等から、当該米軍施設及び区域の土地使用の実績に関する資料等を収集しているところである。 四の2について 米軍施設及び区域内において生じた土壌汚染については、日米合同委員会の下にある環境分科委員会等の枠組みを通じて対処している。 米軍施設及び区域内に埋蔵されている文化財については、既に米軍の同意の下に、地方公共団体がその有無を確認するための調査を行っており、国は当該調査に対する補助を行っている。また、国は、地方公共団体から当該調査を行うために米軍施設及び区域への立入りの申請があるときは、従前と同様、今後とも米側との間で調整を行ってまいりたい。 四の3について 米軍施設及び区域の返還後、国が原状回復措置を行うため、返還される土地を土地所有者等に引き渡すことができない期間においては、返還前に支払っていた賃借料に相当する額を補償している。 また、返還後、土地所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、返還後三年を超えない期間内で法第八条第一項に規定する給付金を支給している。 さらに、当該土地が沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十八条第一項に規定する大規模跡地に指定され、返還後引き続き三年を超えて、土地所有者等が当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、返還後三年を経過した日から政令で定める期間を限度として同法第百三条第一項に規定する大規模跡地給付金を支給することとし、また、当該土地が同法第百一条第一項に規定する特定跡地に指定され、返還後引き続き三年を超えて、土地所有者等が当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、返還後三年を経過した日から政令で定める期間を限度として同法第百四条第一項に規定する特定跡地給付金を支給している。 なお、当該土地の土地所有者等への引渡し後に米軍の使用に起因する土壌汚染等が発見された場合には、国の責任において当該土壌汚染等の除去等の措置を講じている。 |