質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二九号

内閣参質一七一第二九号
  平成二十一年二月十三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員水戸将史君提出フランチャイズチェーンに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水戸将史君提出フランチャイズチェーンに関する質問に対する答弁書

一について

 平成十九年度に中小企業庁が実施した、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により特定連鎖化事業(同項に規定する特定連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「特定連鎖化事業者」という。)に義務付けている、特定連鎖化事業に加盟しようとする者への書面の交付及びその説明の実施状況の把握を目的とした調査から推定される特定連鎖化事業者の数は、各種商品小売業については三十八、織物・衣服・身の回り品小売業については二十八、飲食料品小売業については百十一、機械器具小売業については三十七、その他の小売業については百四十六、無店舗小売業については三、飲食店については六百四、持ち帰り・配達飲食サービス業については五十四である。

二及び三について

 法第十二条第一項の規定に基づく主務大臣による勧告及び同条第二項の規定に基づく主務大臣による公表は、法第十一条第一項の規定により特定連鎖化事業者が負う義務の履行を確保するためのものである。
 中小企業庁においては、平成十四年から現在までに、加盟者から苦情があった特定連鎖化事業者及び百店舗以上の加盟者を有する特定連鎖化事業者の合計八十七事業者に対して、法第十三条第二項の規定に基づく報告徴収を実施してきており、このうち法第十一条第一項に規定する書面の記載事項が不十分であった七十六の事業者に対して同項各号の規定に従うべき旨を指導した結果、現在までにすべての事業者において修正が行われた。ただし、当該指導を受けていたにもかかわらず、書面の記載事項の修正を行うまでの間に不備のある書面をもって新たな加盟契約を締結していた一の事業者については、平成二十年四月に、法第十二条第一項の規定に基づき農林水産大臣及び経済産業大臣が、新たな加盟契約の締結に当たっては修正後の書面を用いるべき旨の勧告を行っており、この勧告後の対応状況については、近日中に確認する予定である。なお、現在までに、同条第二項に基づき公表を行った例はない。
 御指摘の法第十一条第一項の実効性を担保するための罰則の制定については、同項が中小小売商業の振興に寄与する健全な特定連鎖化事業の発展を促進する観点に基づく規定であることにかんがみれば、その必要性はないと考えている。

四について

 御指摘の「権利義務関係や契約内容が事前に文書で周知されないことが問題点として指摘されている」ことに対しては、政府としては、特定連鎖化事業に加盟しようとする者への加盟契約等の内容に関する書面の交付及びその説明の実施を特定連鎖化事業者に義務付けている法第十一条第一項の規定の周知及びその遵守の徹底を図っていくことが重要であると考えている。