質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質一七一第一六号
  平成二十一年二月六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出生活保護受給者の指定施術機関での柔道整復施術についての事務連絡等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出生活保護受給者の指定施術機関での柔道整復施術についての事務連絡等に関する質問に対する答弁書

一について

 厚生労働省としては、過去、一部の福祉事務所において、医師の同意が不要である場合にも生活保護受給者に対して事前の医療機関への受診を求める取扱いが見られたことから、御指摘の事務連絡等を発出し、このような取扱いの是正を図ってきているところであり、生活保護受給者に対する医療扶助が適切に行われていると考える。

二について

 厚生労働省としては、一についてで述べたとおり、むしろ、一部の福祉事務所における不適切な取扱いの是正を図ってきているところであり、御指摘の意見は事実に反するものであると考える。

三及び四について

 厚生労働省としては、御指摘の調査は行っていないが、これは、一についてで述べたとおり、生活保護受給者に対する医療扶助が適切に行われていると考えるからであり、御指摘は当たらないものと考える。

五について

 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会において、御指摘の事例についての議論が行われたことはない。