質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一七一第一五号
  平成二十一年二月六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出金融機能の強化のための特別措置に関する法律における資本増強の方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出金融機能の強化のための特別措置に関する法律における資本増強の方法に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのような事実はない。

二について

 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)に基づく資本増強は、金融機関等からの申込みを受けて行われるものであり、こうした申込みを待たずに強制的に行われることはできない仕組みとなっている。また、強制的に資本増強を行う制度に改正することについては、現時点において、検討していない。

三について

 金融庁においては、透明かつ公正な金融行政の遂行に努めてきたところであり、最近においても、規制の実効性、効率性、透明性等を向上させ、より良い規制環境を実現するために、金融機関等との対話の充実、情報発信の強化等の取組を進めている。

四について

 事実と異なる報道が行われたことにより、国民に誤解を与えるようなことがあれば、遺憾なことであると考えている。
 誤解を払拭するための取組については、平成二十一年一月二十一日の参議院予算委員会において、当該報道に関する大久保勉参議院議員の質問に対して、金融担当大臣が、国が金融機関等からの申込みを待たずに強制的に資本増強を行うことはできない旨の答弁を行っているところである。
 また、金融庁においては、金融機関等に対し、金融機能強化法について、今般の改正の趣旨や金融機関等からの申込みを受けて行われる資本増強の手続その他の内容を説明しているところである。

五について

 金融機能強化法に基づく資本増強は、金融機関等からの申込みを受けて行われるものであり、今後どのような金融機関等が、どの程度利用するかをあらかじめ見通すことは困難である。
 こうした中で、政府保証枠については、金融市場の異常かつ急激な変動が生じた場合でも、金融機関等の財務基盤の安定を確保することにより、適切かつ積極的な金融仲介機能が発揮されるよう、十分な枠を確保することとしたところである。
 なお、過去の公的資本増強の実績額等は、政府保証枠の規模について参考に供するため、目安としてお示ししたものである。

六について

 株価や為替等の状況が金融システムに与える影響については、様々な手法を用いて分析に努めているが、今般の金融機能強化法に基づく政府保証枠の積算に当たっては、株価や為替等に関する特定の試算を用いているわけではない。