質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第二二六号

国民年金種別変更届出漏れのある被保険者の障害基礎年金の受給申請に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年七月二日

辻 泰弘   


       参議院議長 江田 五月 殿



   国民年金種別変更届出漏れのある被保険者の障害基礎年金の受給申請に関する質問主意書

 国民年金法は、国民年金制度の目的として、「日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与すること」を謳っている。そのうちの一つである障害基礎年金は、障害者にとって所得保障、生活の維持に欠くべからざる極めて重要なものである。
 このような観点に立ち、障害基礎年金について、以下質問する。

一 「第二号被保険者が、退職により、第三号被保険者に該当する状態となったが、第三号被保険者への変更の届出を失念していた。その後、国民年金法の障害等級に該当する障害の状態となり、障害基礎年金の受給を申請した。しかし、第三号被保険者への変更の届出漏れが原因で障害基礎年金の受給資格要件を満たせず、申請が受理されなかった。」という事例がある。この事例のように、「第三号被保険者への変更の届出漏れが原因で障害基礎年金の受給資格要件を満たせず、申請が受理されなかった事例」につき、過去三年間において政府が把握している件数を、年度毎に示されたい。

二 国民年金制度は非常に複雑であり、一般の国民が理解しやすいものではない。一で示した事例のように、第三号被保険者への変更の届出漏れが原因で障害基礎年金が受給できない場合があることを、政府は国民へ周知徹底しているのか。制度内の言わば隙間にある事例であり、周知徹底がおろそかになっているのではないか。政府の見解を具体的に示されたい。

三 一で示した事例における受給申請者は、届出を失念さえしていなければ障害基礎年金を受給できたのであり、このような受給申請者への配慮が必要だと考える。憲法第二十五条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、国民年金制度の目的を果たすため、障害基礎年金について、第三号被保険者への変更の届出漏れの取扱いを見直す必要があるのではないか。政府の見解を具体的に示されたい。

四 障害基礎年金は、一で示した事例のように、第三号被保険者への変更の届出漏れが原因で受給できない場合がある。一方、老齢基礎年金は、第三号被保険者への変更の届出漏れにつき、いわゆる特例届出制度による救済措置がある。第三号被保険者への変更の届出漏れについて、障害基礎年金と老齢基礎年金で取扱いが異なる趣旨は何か。政府の見解を具体的に示されたい。

  右質問する。