質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第二一四号

合衆国軍隊構成員等の犯罪に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年六月二十二日

糸数 慶子   


       参議院議長 江田 五月 殿



   合衆国軍隊構成員等の犯罪に関する再質問主意書

 法務省が公開した検察統計資料「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」(以下、「法務省検察統計」という。)を基に、合衆国軍隊構成員等の犯罪に関して質した私の質問主意書に対する政府からの答弁書(内閣参質一七一第二〇三号)を受領した。
 政府答弁書は、「自動車等による業務上(重)過失致死傷」(刑法犯)と「道路交通法違反」(特別法犯)に関し、国庫に帰属する反則金や罰金の納付状況を何ら明らかにしていない。そのことからして両罪名のほとんどが適切に処理されているとは考えにくい。よって、以下再質問する。

一 法務省検察統計の「自動車等による業務上(重)過失致死傷」における「略式命令請求」は、平成十三年に二十七件、同十四年に四十一件、同十五年に六十一件、同十六年に六十九件、同十七年に四十件、同十八年に九十六件、同十九年に二十九件、同二十年に十八件となっているが、これらの件数のうち法務省が把握している罰金の額と納付の有無(件数)を明らかにされたい。また、罰金を納めないこと等による収監の有無と、その件数を明らかにされたい。

二 法務省検察統計の「道路交通法違反」における「略式命令請求」は、平成十三年に百五十三件、同十四年に百七十八件、同十五年に二百七十件、同十六年に二百七十一件、同十七年に二百六十二件、同十八年に二百四十五件、同十九年に二百八十三件、同二十年に百九十八件となっているが、これらの件数のうち法務省が把握している罰金の額と納付の有無(件数)を明らかにされたい。また、罰金を納めないこと等による収監の有無と、その件数を明らかにされたい。

三 「自動車等による業務上(重)過失致死傷」と、「道路交通法違反」における「略式命令請求」の罰金又は科料が個々の事件において明らかにされ、その納付の有無等が明確でなければ、単なる数字上の処理である。どのようにして法の執行状況を確認するのか、法務省の見解を示されたい。すべての件数において罰金が納付され、科料が科せられ、適切に処理されているというのであれば、その根拠を示されたい。

四 沖縄県警察は、交通反則切符による処理件数を明らかにし、交通切符により処理したものはない、としているが、法務省検察統計との整合性を欠くため、改めて交通反則切符の処理件数のうち、交通切符に相当し、地検へ通知する「交通違反通告書」の件数を明らかにされたい。

五 「交通違反通告書」の記載内容を明らかにされたい。具体的には氏名、年齢、性別、住所又は所属部隊等が明記され、事故の発生日時、場所、事故原因等が記されたうえ、検察への出頭日時、又は簡易裁判所(交通裁判所)への出頭日時等が記されていると思料するが、記載されている項目をすべて示されたい。

六 沖縄県警察が把握している反則金の件数及び額と納付件数、納付額を明らかにし、納付率を示されたい。

  右質問する。