質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一九二号

軍用地賃貸借契約及び流弾事件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年六月一日

糸数 慶子   


       参議院議長 江田 五月 殿



   軍用地賃貸借契約及び流弾事件に関する質問主意書

 二〇〇八年十二月十三日、沖縄県金武町伊芸区において民家の駐車場に止めてあった乗用車のナンバープレートに銃弾が突き刺さっているのが見つかった。沖縄県警察本部は、伊芸区に隣接する米軍演習場のキャンプ・ハンセンからの流弾の可能性があるとして、弾の鑑定を進める一方、米軍側に対しても、演習で使用している各種の弾の提供を求めるなど捜査への協力を求めた。同県警は状況証拠や証言等から初期段階において本事件の発生日を同月十日と特定、本年二月の段階で、流弾が米軍使用の50口径通常弾の「M33」と断定した。これに対し在沖米海兵隊は四月提出の最終調査報告書において、発生日を昨年十二月十一日と特定したうえで、昨年十二月九日、十日の両日に部隊訓練を実施、M2重機関銃から八千発の50口径弾を発砲したが、乗用車が事件現場に駐車されたのは訓練終了以降として、訓練との関連性を否定した。流弾事件は現在も捜査中とされるが発生日の食い違いが問題となっている。流弾事件の起きた伊芸区では「米軍は真実を隠そうとしている」と反発、伊芸区の軍用地などを管理する伊芸財産保全会は、流弾事件や騒音被害への抗議の意思として五月十一日付けで、キャンプ・ハンセンの軍用地について二〇一〇年度以降、賃貸借契約を締結しない意向を沖縄防衛局に文書で送付した。よって、以下質問する。

一 今回の流弾事件に対する政府の見解を示されたい。

二 今回の流弾事件に関する在沖米海兵隊の最終調査報告書に対する政府の見解を示されたい。

三 今回の流弾事件の発生日について、沖縄県警と在沖米海兵隊との間で見解が異なるが、政府の見解を明らかにされたい。

四 在沖米海兵隊の最終調査報告書が、今回の流弾事件の発生日を「昨年十二月十一日」とする根拠について政府の承知しているところを示されたい。

五 在沖米海兵隊の最終調査報告書以降の捜査の経緯及び捜査方針、被害者への補償等について明らかにされたい。

六 伊芸財産保全会が、キャンプ・ハンセンの軍用地について二〇一〇年度以降の賃貸借契約を拒否したことに対する政府の見解を示されたい。

七 賃貸借契約が切れた後の措置について政府の見解を示されたい。

  右質問する。