質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一七九号

海砂採取に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年五月二十七日

糸数 慶子   


       参議院議長 江田 五月 殿



   海砂採取に関する質問主意書

 沖縄県名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沿岸部に建設予定の米軍普天間飛行場代替施設(以下「新基地建設」という。)は、その埋め立てにおいて一千七百万立方メートルの海砂が必要とされ、環境への影響が懸念されている。しかし、新基地建設に伴う海砂採取は、環境影響評価法(以下「アセス法」という。)に基づく環境影響評価の対象から外され、調査、予測、評価がなされていない。膨大な海砂採取は海浜や海域、漁場の保全、魚介類、海藻等の生息に極めて重大な影響を及ぼすのは明らかである。よって、以下質問する。

一 海砂採取による環境への影響について政府の見解を示されたい。

二 新基地建設における海砂採取がアセス法に基づく環境影響評価の対象外とされた理由を明らかにされたい。

三 海砂の採取によって海浜の保全、漁場への影響等について報告された事例を明らかにされたい。

四 海砂採取は海浜、海域の自然環境に重大な影響を与えることから各都道府県においては総量規制を設けている。総量規制のある都道府県と、その都道府県の年間採取の総量を明らかにされたい。

五 沖縄県における年間の海砂採取量の最大、最小及び平均値を明らかにされたい。

六 新基地建設における一千七百万立方メートルの海砂は沖縄県においてのみ採取されるのか明らかにされたい。

七 政府は、新基地建設における一千七百万立方メートルの海砂採取の環境への影響について、土砂等の供給業者が各種関連法令に基づき必要に応じ適切に措置すべきものとの認識を示し、問題視していないが、沖縄県において過去に不法採取や環境への影響等に関し砂利採取法に基づく業者への立ち入り調査等を実施したことがあるのか明らかにされたい。

八 新基地建設における一千七百万立方メートルの海砂採取はアセス法に基づく調査、予測、評価がなされるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。