質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一三二号

弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払い停止に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年四月十五日

前川 清成   


       参議院議長 江田 五月 殿



   弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払い停止に関する質問主意書

 小職は、平成二十一年四月二日提出の「弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払いに関する質問主意書」(質問第一〇八号。以下、「前回質問主意書」という。)において、下級裁判所の裁判官においては逮捕、勾留されたとしても、さらには裁判官弾劾裁判所による職務停止決定がなされたとしても、当該裁判官に対して給与、賞与の支払いを停止することを定めた規定は存在しないことを承知した上で、憲法第八十条第二項を硬直的に解釈し、たとえ裁判官弾劾裁判所による職務停止決定がなされたとしても、従前同様に給与や、賞与を支払い続けることは国民感情に照らして容認できないのではないか、それ故に、例えば遅くとも裁判官弾劾裁判所による職務停止決定と同時に給与や賞与の支払いを停止するべきではないかと提案している。
 しかるに、前回質問主意書に対する平成二十一年四月十日付け答弁書(内閣参質一七一第一〇八号。以下、「前回答弁書」という。)は「支払いを停止することを定めた規定はない」と答えるに留まっている。
 そこで、再度、次の通り質問する。

一 政府においては、裁判官弾劾裁判所による職務停止決定を受けた後も、当該裁判官が従前同様に給与や、賞与の支払いを受け続けることに何ら違和感を抱かないのか、否か、答弁されたい。

二 政府においても、裁判官弾劾裁判所による職務停止決定を受けた後も、当該裁判官が従前同様に給与や、賞与の支払いを受け続けることに何らかの違和感を抱くのであれば、裁判官弾劾法等関係法令の改正に着手するべきではないか。

三 前回答弁書において、政府は「裁判官弾劾法又は裁判官の報酬等に関する法律の改正を検討する予定はない」と答弁しているが、何故検討する余地さえないと考えているのか。
 たとえ裁判官弾劾裁判所において職務停止決定がなされたとしても、当該裁判官に対して給与、賞与を支払い続けることが適当だと判断しているからか。

  右質問する。