第171回国会(常会)
質問第一二三号 雇用保険の受給期間の延長に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十一年四月十日 藤末 健三
参議院議長 江田 五月 殿 雇用保険の受給期間の延長に関する質問主意書 現在、雇用保険の受給期間は原則として、離職した日の翌日から一年間(所定給付日数三百三十日の方は一年と三十日、三百六十日の方は一年と六十日)であるが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により継続して三十日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができることとなっている。 ただし、延長できる期間は最長で三年間となっている。 現在のように経済の大きな後退が進んでいる中、一年間で次の職を見つけることは非常に困難が伴うと考えられることから、雇用保険の受給期間の延長について検討を行うべきではないか。これに対する政府の見解を示されたい。 右質問する。 |