第171回国会(常会)
質問第一一三号 裁判員制度を適用する案件についての捜査中の情報開示ガイドライン策定の必要性に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十一年四月二日 藤末 健三
参議院議長 江田 五月 殿 裁判員制度を適用する案件についての捜査中の情報開示ガイドライン策定の必要性に関する質問主意書 平成二十一年三月二十七日の参議院予算委員会において、政府参考人法務省刑事局長大野恒太郎君は「あるいは起訴というような節目の時点におきましては、どういうことで、公訴事実の中身がどういうことになるかというようなことについての説明等、将来の捜査、公判等に悪影響を及ぼさない範囲で説明をすることはあるというように承知しているわけでございます。これは公益上の必要に基づくものというように理解しているわけでございます」と発言しているが、検察庁の捜査情報を外部に説明することは一般人が参加する裁判員制度の下での裁判員に不正確かつ不公平な情報を提供する危険性があると考える。これを踏まえて以下質問する。 一 節目とはどのような時点を示すのか明示されたい。 二 また悪影響を及ぼさない範囲とはどのような基準を考えているのか、見解を示されたい。 三 特に裁判員制度を適用する案件については捜査中の情報開示について明確なガイドラインを作るべきだと考えるが、見解を示されたい。 右質問する。 |