第171回国会(常会)
質問第一〇九号 任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十一年四月二日 前川 清成
参議院議長 江田 五月 殿 任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する質問主意書 本年二月八日、福岡高等裁判所宮崎支部に勤務する一木泰造判事が、準強制わいせつ罪容疑で逮捕されるに至り、現在訴追委員会において調査が続けられているものの、同人の任期は本年四月十日に満了する。よって、同日以降は、同人は裁判官ではなくなるために訴追されず、また弾劾されることもない。 しかし、弾劾裁判所の判決によって罷免されたときは、法曹資格を喪失するが(弁護士法第七条第二号、検察庁法第二十条第二号)、任期満了であれば法曹資格を喪失することはない。したがって、任期満了直前に不祥事を起こし、訴追が間に合わなかった者と、そうでない者との間には法曹資格の点において明らかな不公平が生ずるとともに、弾劾裁判所の罷免判決を法曹資格喪失事由と定めた法の趣旨も没却してしまう。 そこで、以下の通り質問する。 一 仮に判事あるいは判事補としての任期が満了したとしても、訴追委員会の調査が続行あるいは弾劾裁判が係属している場合は、判決言い渡しまで弾劾裁判を続行できるよう、裁判官弾劾法を改正するべきではないか。 二 政府においては、前問の趣旨に沿うよう法改正に着手する予定はないか。 右質問する。 |