質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇七号

日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年四月一日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書

 二〇〇七年五月十四日に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」は、来年五月に施行されることとなっている。
 本法は、十八項目にも及ぶ附帯決議が行われており、その取り組み状況について昨年質問主意書(第一七〇回国会質問第三二号)にて質し、答弁書(内閣参質一七〇第三二号)を得たが、有効な取り組みは行われていないと言わざるを得ない。
 先の答弁書を踏まえ、現在までの政府の取り組みについて、改めて以下質問する。

一 国民投票に関する国民的な議論を進めるため、政府広報、総務省広報誌等を通じ、国民投票制度の周知を図っているとのことであるが、その取り組みの成果はいかほどか。

二 附帯決議の二項目目にある成年年齢に関する公職選挙法等の関連法令について、「年齢条項の見直しに関する検討委員会」を設置し、検討を進めているとのことであるが、現在までの取り組み状況はどのようになっているか。

三 二〇〇八年十二月十六日に法制審議会の民法成年年齢部会が、成年年齢引下げの賛否の見解を併記する中間報告書を取りまとめた。そして本中間報告書についてのパブリックコメントを受け同部会は最終報告を行う予定であるが、政府は最終報告書を受けてどのような活動を行う方針なのか。

四 最低投票率制度の意義・是非について、附帯決議においては憲法審査会にて検討を加えることとされているが、依然として憲法審査会は各議院に設置されていない。このような状況において、附帯決議で憲法審査会にて検討を加えることとされているからと言って、政府として何も検討をしないということでよいと考えているのか、政府の見解を示されたい。

五 教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況について、「関係する国会での議論の整理をはじめ、資料の収集及び分析を行ってきているところであるが、国会での議論も踏まえ、引き続き検討してまいりたい」としているが、その後どのような検討が行われたのか、これまでの成果を明確に示されたい。

六 「公務員の政治的行為規制に係る法整備」や「憲法予備的国民投票の是非に関する検討」が必要であると考えるが、これらに対する政府の見解とともに、今までの取り組みと今後の取り組みの方針を明らかにされたい。

  右質問する。