質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第八四号

核燃料サイクルの推進体制・安全管理体制の抜本的見直しに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年三月十八日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   核燃料サイクルの推進体制・安全管理体制の抜本的見直しに関する質問主意書

 核燃料サイクルの大きなキーである「もんじゅ」が一九九五年の事故以来研究活動を停止し、また、再開の予定が四回延期となり、再開スケジュールが十年以上も遅れている。この遅延の期間に使われた税金は総額千八百五十八億八千八百万円にもなっている。また、原子力安全利用に対する国民の信頼を恐ろしく損ねるものである。
 そもそも核燃料サイクルは、絶対的な安全の確保を前提とした上で、エネルギー資源小国であるわが国におけるエネルギーの安定供給にとって重要な技術であり、安全性への絶対的な取り組みや明確な計画が必要不可欠である。
 このような状況の中で独立行政法人日本原子力研究開発機構が機構内の体制の見直しを行ったが抜本的な体制の見直しとは程遠い組織の改編にすぎないと考える。このことを踏まえ以下質問する。

一 原子力委員会及び原子力安全委員会が特定の機関内の組織の見直しだけでなく省庁の所管見直しをも視野に入れた核燃料サイクル推進体制・安全管理体制の抜本的な見直しを緊急に行うべきと考えるが政府の見解を示されたい。

二 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年十二月十九日法律第百八十八号)第二条において原子力委員会の所掌事務は、「一 原子力利用に関する政策に関すること」及び「二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること」などについて企画し、審議し、及び決定すると規定されており、また、同法第十三条において原子力安全委員会の所掌事務は、「一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること」、「二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること」及び「五 原子力利用に関する試験及び研究の助成に関すること」などについて企画し、審議し、及び決定すると定められており、核燃料サイクルの研究利用に関する政策や安全の確保のための規制に関する政策について関係行政機関と事務の調整を行いつつ、企画・審議する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

三 当然のことながら審議の結果は、同法第二十四条に基づき関係行政機関の長に勧告すべきと考えるが政府の見解を示されたい。
 また、このような状況で両委員会が活動を行わないことは存在意義が問われかねないと考えるが政府の見解を示されたい。

  右質問する。