質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第七六号

アイヌ民族および琉球民族についての国連人権委員会勧告に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年三月四日

喜納 昌吉   


       参議院議長 江田 五月 殿



   アイヌ民族および琉球民族についての国連人権委員会勧告に関する質問主意書

 昨年十月三十日ジュネーブで開かれた国連人権委員会は日本政府に対し、「アイヌ民族および琉球民族を国内立法化において、先住民族と公式に認め、文化遺産や伝統生活様式の保護、保存促進を講じ、彼らの土地についての権利を認めるべきである。アイヌ・琉球両民族の子供たちが、自分たちの民族の言葉や文化を習得できるよう十分な機会を与え、それらの子供たちの通常の教育課程に、アイヌおよび琉球・沖縄の文化や歴史に関する教育を導入すべきだ」と勧告した。ついては以下、質問する。

一 政府は、二〇〇六年十二月に提出した国連自由権規約第四十条に基づく第五回報告の「少数民族の権利」についての項目で、アイヌ民族に関する報告はしているが、琉球民族に関する報告はしていない。なぜ琉球民族に関する報告はしなかったのか、理由とともに明らかにされたい。

二 日本は、国連自由権規約の締約国である。自由権規約の締約国は、当該締約国についてこの規約が効力を生ずる時から一年以内に、この規約において認められる権利の実現のためにとった措置およびこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告の提出を約束することが規定されている。この規定は報告を義務づけているものか、政府の解釈を明らかにされたい。

三 政府は、昨年十月の勧告に対する報告をすでに提出したか、したのであればその内容を具体的に明らかにされたい。していないのであれば、なぜしないのか、または今後報告する予定はあるのか、明らかにされたい。

  右質問する。