質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第六四号

最低賃金法と公契約条例の関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年二月二十四日

尾立 源幸   


       参議院議長 江田 五月 殿



   最低賃金法と公契約条例の関係に関する質問主意書

 地方自治体において、行政サービスを外部委託する際の労働者の最低賃金などを定める「公契約条例」の制定が模索されている。しかし、最低賃金法における地域別最低賃金額を上回る最低賃金額を、公契約条例において設定する場合、公契約条例と最低賃金法のいずれが有効か定かではない。そこで以下質問する。

一 公契約条例の中で、地域別最低賃金額を上回る最低賃金額と罰則を規定する場合について

1 最低賃金法から如何なる制約を受けるか。
2 実際に罰則を課すことは可能か。

二 地方自治体が執行する入札において、地方自治法施行令に基づく「総合評価制度」の項目に地域別最低賃金額を上回る最低賃金額と罰則を規定する場合について

1 最低賃金法から如何なる制約を受けるか。
2 実際に罰則を課すことは可能か。

三 地方自治体が最低賃金法の趣旨を踏まえ、地域別最低賃金額を上回る独自の最低賃金額を規定した条例を制定することは可能か。

  右質問する。