質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第五五号

持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」と所得税法等の一部を改正する法律案附則第百四条に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年二月二十三日

峰崎 直樹   


       参議院議長 江田 五月 殿



   持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」と所得税法等の一部を改正する法律案附則第百四条に関する質問主意書

 持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」(平成二十年十二月二十四日閣議決定。以下「中期プログラム」という。)と、政府が今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)附則第百四条について、以下の通り質問する。
 なお、答弁にあたっては、質問番号を束ねて粗く答弁するのではなく、質問番号ごとに答弁されたい。また、答弁できない項目がある場合は、質問項目ごとに、その詳細な理由を明らかにされたい。

一 中期プログラムの「Ⅲ.税制抜本改革の全体像」中「1.税制抜本改革の道筋」の(1)に記載された事項と、法案の附則第百四条第一項及び第二項に記載された事項の違いについて、表記の変更部分・違いが明確に分かるように政府の見解を示されたい。同時に表記が変更されている場合は、その理由も示されたい。

二 中期プログラムの「Ⅲ.税制抜本改革の全体像」中「2.税制抜本改革の基本的方向性」の(1)から(8)までの記載と、法案附則第百四条第三項の第一号から第八号までの記載の違いについて、表記の変更部分・違いが明確に分かるように政府の見解を示されたい。同時に表記が変更されている場合は、その理由も示されたい。

三 法案附則第百四条第一項の「年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」とは、年金・医療・介護・少子化それぞれについて「何のために要する費用」であり、また「どの程度の費用」を想定しているのか、政府の見解を示されたい。同時に、「費用の見通し」は、政府部内のどの部署で算定を行い、いつまでに明らかにするのかを示されたい。

四 法案附則第百四条第一項の「平成二十年度を含む三年以内」とは、「平成二十二年度まで」という理解で良いか、政府の見解を示されたい。また、「経済状況の好転」の基準は何か。具体的な経済指標を基準とするのか。見解を明らかにされたい。
 「経済財政の中長期方針と10年展望」の付属資料では、基本的なケースとして平成二十二年度の実質経済成長率は一・五%、平成二十三年度の実質経済成長率は一・四%と試算されているが、この経済成長率は基準もしくは目安となると考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。

五 「消費税を含む税制の抜本的な改革」の実施について、法案附則第百四条第一項では、中期プログラムにはない「遅滞なく、かつ、段階的に」という文言が挿入されているが、その理由は何か、政府の見解を示されたい。

六 法案附則第百四条第一項には「平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずる」とあるが、これは「平成二十三年度中に法制上の措置を講じて、平成二十三年度中に施行する」ということも含むのか。政府の見解を明らかにされたい。

七 法案附則第百四条第一項に言う「持続可能な財政構造を確立」とは、具体的にどのような状況を指すのか。政府の見解を明らかにされたい。

八 前記六について、平成二十三年度までに「法制上の措置」を講じなかった場合、これは法律違反となるのか。政府の見解を明らかにされたい。

九 法案附則第百四条第二項において、「改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定める」として、実施時期を別法で定めることとした理由を明らかにされたい。

  右質問する。