質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第四二号

薬害肝炎救済立法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年二月十二日

前川 清成   


       参議院議長 江田 五月 殿



   薬害肝炎救済立法に関する質問主意書

 平成二十年一月、薬害肝炎患者を救済するために、福田康夫総理(当時)の意思の下、議員立法によって「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(以下、「本法」という)が成立したが、本法においてはフィブリノゲンの投与によってC型肝炎に感染した患者は液剤、糊を問わず一律に救済することが明記されている(第三条)。
 ところが、本法に基づく給付金請求訴訟のうち、フィブリン糊の投与を請求原因とする訴訟(以下、「本件訴訟」という)において、国は未だに和解を留保したままである。
 そこで、以下の通り質問する。

一 政府は、本法がいかなる意図で制定されたと理解しているか。
 とりわけ、前文にいう「司法上も行政上も限界がある」とは、いかなる趣旨か。

二 本法に基づく給付金請求訴訟は、今日までに何件提訴されているか。
 訴訟件数と原告数を、係属裁判所毎に明らかにされたい。

三 本件訴訟の件数と原告数を係属裁判所毎に明らかにされたい。

四 最も早く本件訴訟が提起されたのは何時か。そして、その係属裁判所はどこか。

五 本件訴訟は、未だ全件において和解を留保しているのか。

六 本件訴訟において和解を留保している理由は何か。

七 裁判所から被告国の対応に対して、本件訴訟において未だ和解を留保していることに関して、何らかの釈明を受けていないか。
 受けている場合、何時、どの裁判所から、どのような釈明を受け、何時までに、どのように対処する方針か明らかにされたい。

  右質問する。