質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第三〇号

不発弾爆発事故による被害補償に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年二月五日

糸数 慶子   


       参議院議長 江田 五月 殿



   不発弾爆発事故による被害補償に関する質問主意書

 本年一月十四日、沖縄県糸満市小波蔵(こはぐら)の水道管敷設工事現場で、不発弾が爆発し、建設作業員一人と現場近くの老人ホーム「沖縄偕生園」の入所者一人の計二人が重軽傷を負い、同園の窓ガラス約百枚が割れた(以下、「本件事故」という。)。政府は二月三日、照屋寛徳衆議院議員の提出した本件事故についての「沖縄における不発弾の磁気探査及び爆発事故による被害補償に関する質問主意書」に対し、答弁書(内閣衆質一七一第五一号)を閣議決定した。同答弁書は、被害補償に関し「現時点では、その事実関係、責任の所在等が必ずしも明らかではないことから、本件事故による被害に対する補償等についてお答えすることは差し控えたい」としたうえで、不発弾に係る処理、及び被害補償等の法整備についても「検討していない」と答えている。この政府見解は、沖縄県をはじめ沖縄県議会、当該自治体である糸満市等、県内自治体のほとんどが訴えている「被害補償は国の責任においてなされるべきである」との主張に反するもので容認できない。よって以下、質問する。

一 本件事故についての政府の見解を示されたい。

二 政府は本件事故の原因等について、調査に当たったのか、明らかにされたい。

三 答弁書の「その事実関係、責任の所在等が必ずしも明らかではない」とする文言は、いかなる事象を指しているのか、具体的に説明されたい。

四 「責任の所在」が帰する先には当該の糸満市や工事に携わって重傷を負った建設作業員等の工事関係者を含むのか、政府の見解を示されたい。

五 「事実関係」「責任の所在等」が明らかになった時点において、政府はどのように対処するのか、明らかにされたい。

六 政府によると、復帰から二〇〇八年末までに沖縄県内で発生した不発弾爆発で死傷者が出た事故は十六件、死者六人、負傷者五十六人としているが、その間、被害補償等についての法整備を検討しなかったのはいかなる理由によるものなのか、明らかにされたい。

  右質問する。