質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第二九号

フランチャイズチェーンに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年二月五日

水戸 将史   


       参議院議長 江田 五月 殿



   フランチャイズチェーンに関する質問主意書

 コンビニエンスストアの売り上げが百貨店を抜いて一位となった。これからの高齢化社会の進展を考えると、手軽で便利なコンビニは今後も売り上げを拡大していくことが予想される。その一方で、フランチャイズチェーンであるコンビニの本部と加盟店との間の契約内容をめぐるトラブルも表面化されるなど、多くの課題も山積しているようである。現在、フランチャイズチェーンはあらゆる業種におよんでいるので、当該本部と加盟店との関係において一定のルール作りの必要性が各方面から指摘されている。フランチャイズチェーンのさらなる健全な成長、発展のため以下、質問する。

一 中小小売商業振興法(以下「法」という。)第十一条はフランチャイズチェーンである特定連鎖化事業の運営の適正化を規定し、同事業を行う者は加盟店に対して加盟金や販売条件等の情報を開示することが規定されている。現在、法で規定している特定連鎖化事業を行う事業者は業種ごとにどのくらいあるのか、業種ごとの数値を明らかにされたい。

二 法第十一条の規定に従わない場合は、法第十二条において主務大臣による勧告、公表が規定されている。この理由は何か。また、これまでに勧告、公表の対象になった件数はいくらか。

三 法第十二条に基づき、主務大臣による勧告、公表がなされた後、当該事業者が適正な対応をしたか否かについて正確に把握しているのか。また、第十一条の実効性を担保するためにも罰則を設けるべきであるといった指摘もあるが、この指摘に対する政府の見解を明らかにされたい。

四 現在、特定連鎖化事業を行う者と加盟店間の権利義務関係や契約内容が事前に文書で周知されないことが問題点として指摘されている。法は、第一条に規定されているとおり、商店街の整備、店舗の集団化等を円滑にすること等により、中小小売商業の振興を図ることを目的とした法律である。米国やEU、韓国、中国等においてはフランチャイズチェーンを規制する法律が制定されているが、我が国においても法の改正もしくは新法によって、特定連鎖化事業を行う者の登録の義務付けをはじめ、当該事業本部と加盟店間の法的な権利義務関係やルールの明確化などを規定すべきであると考えるが、政府はその必要性をどのように認識しているのか、見解を明らかにされたい。

  右質問する。