質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一三号

ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年一月二十三日

喜納 昌吉   


       参議院議長 江田 五月 殿



   ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書

 政府の意向を受けた与党海賊対策プロジェクトチームは一月二十二日、アフリカ東部・ソマリア沖に、自衛隊法の海上警備行動に基づいて海上自衛隊の護衛艦を派遣することを正式に了承した。しかし、焦点の武器使用基準の具体化は議論されず、現場の自衛官に負担を強いることになりかねない。よって以下質問する。

一 ソマリア沖に海上自衛隊を派遣する場合の根拠となる法律を明らかにされたい。

二 政府は、海上警備行動時の派遣自衛官の武器使用について、正当防衛と緊急避難に限る警察官職務執行法を準用する考えであるとされるが、正当防衛と緊急避難の定義をそれぞれ明らかにされたい。

三 政府は、今後作成されるであろう武器使用基準を公表する意思はあるか、明らかにされたい。また公表できない場合は、その理由を明らかにされたい。

四 この種の武器使用を伴う海上自衛隊の海外派遣は、憲法規定に抵触しやしないか。抵触する、しないのいずれの場合も理由を詳しく明らかにされたい。

五 政府は、派遣の基本計画などを閣議決定し、国会には報告するだけの方針であるとされるが、なぜこれ程重要な問題を国会で審議しないのか、これでは国会軽視と非難されても仕方がない。政府が国会審議を避ける理由を明らかにされたい。

六 国会審議を経ないで自衛隊の海外派遣が行われれば、今後閣議決定のみで自衛隊が海外派遣される悪しき前例になると危惧されている。これについての政府の見解を明らかにされたい。政府が悪しき前例にならないという立場ならば、今後閣議決定のみで拙速な自衛隊派遣を行われないようにする歯止めとして、どのような具体策を考えているのか、明らかにされたい。

七 自衛隊の海外派遣を行う前に、海上警備活動を担う海上保安庁の巡視船などを派遣するため、特例的に法を修正し、派遣する考えはないか、見解を明らかにされたい。

  右質問する。