質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一三四号

内閣参質一七〇第一三四号
  平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出信用保証協会の業務の拡大による中小企業の資金繰り対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出信用保証協会の業務の拡大による中小企業の資金繰り対策に関する質問に対する答弁書

一について

 安心実現のための緊急総合対策(平成二十年八月二十九日「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)において導入された原材料価格高騰対応等緊急保証制度(以下「緊急保証制度」という。)の実施に当たっては、緊急保証制度の実施主体である各地の信用保証協会において、審査部門への人員の増強、業務時間の延長及び休日業務の実施並びに地方公共団体、商工会、商工会議所、金融機関等の関係機関及び中小企業診断士との連携がなされることにより、相談・審査体制の強化が図られているものと承知している。

二について

 緊急保証制度については、売上減少などによって特に業況が悪化している業種の中小企業者を重点的に支援するという観点から、対象業種を指定することとしている。現在では六百九十八業種を指定し、これにより全国の中小企業者の約八割に当たる三百十四万社が、緊急保証制度の対象となっている。今後も、経済社会情勢の変化に対応し、対象業種を継続的に見直すこととしている。
 なお、緊急保証制度の対象業種に該当しない中小企業者であっても、信用保証協会の一般保証制度や日本政策金融公庫のセーフティネット貸付制度を利用することは可能である。

三について

 政府としては、緊急保証制度の実施を前にした平成二十年十月二十九日に、各地の信用保証協会に対し、中小企業者の経営実態や特性を踏まえた保証判断を行うよう文書で要請し、その後も、中小企業者の立場に立った適切な対応を、繰り返し要請してきている。
 なお、各地の信用保証協会においては、信用保証協会の全国団体である社団法人全国信用保証協会連合会を通じ、緊急保証制度に係る取組等についての情報共有が図られているものと承知している。

四について

 政府としては、中小企業者の平成二十年度末以降の資金繰り対策を念頭に緊急保証制度の事業規模を拡大するための予算措置を含め、生活対策(平成二十年十月三十日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)等を踏まえた平成二十年度第二次補正予算及び平成二十一年度予算を、次期通常国会に速やかに提出し、一日も早い成立に向け全力を尽くしてまいりたい。