第170回国会(臨時会)
答弁書第一二八号 内閣参質一七〇第一二八号 平成二十年十二月二十四日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員谷博之君提出無保険の子どもと雇用の流動化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員谷博之君提出無保険の子どもと雇用の流動化に関する質問に対する答弁書 一及び二について 御指摘の八十五・一パーセントという数値は、社会保険の加入状況に関する質問に対し、自己名義の健康保険に加入していると回答した者の割合であり、加入していないと回答した者の中には、健康保険の被扶養者である者や国民健康保険に加入している者がいると考えられることから、御指摘のような可能性はないと考える。 三について 厚生労働省としては、御指摘のような因果関係があるとは承知していない。 四について 国や市町村において、御指摘のような世帯をすべて把握することは困難であるが、厚生労働省としては、市町村に対し、できる限りその把握に努め、国民健康保険を適用するよう要請しているところである。 五から八までについて 厚生労働省としては、御指摘のような状態にある子どもの数は把握していないが、子どもがそのような状態に陥ることのないよう、まずは、市町村に対し、被保険者資格証明書制度を適切に運用するとともに、国民健康保険の資格取得の届出について周知徹底を図るよう要請してまいりたい。したがって、お尋ねのような調査を行うことは考えていない。 九について お尋ねの実態把握を行うためには、多大な時間を要することから、まずは、健康保険等の適用対象となる派遣労働者の加入手続を適切に行うよう事業主に対する指導の徹底に努めてまいりたい。 十について 社会保険庁においては、平成十九年度以降、社会保険事務所に対し、御指摘の報告を行うよう指示しているところである。 十一について 社会保険庁としては、御指摘の点について、今後、検討してまいりたい。 十二について 今後とも、健康保険等の適用対象となる労働者の加入手続を適切に行うよう事業主に対する指導の徹底に努めてまいりたい。 十三について 健康保険制度及び厚生年金保険制度においては、逆選択防止等の観点から、適用事業所に常用的に使用される者は、強制的に制度に加入することとしており、事業主や労働者の判断で加入するか否かを選択できるものとすることは困難である。 十四について お尋ねの市町村の一般会計から国民健康保険特別会計への法定外の繰入額は、平成十八年度において約三千六百十八億円である。 十五について 国民健康保険制度は、保険料を主たる財源とすべき社会保険制度としての性格を有するものであり、国庫負担を引き上げることは考えていない。また、低所得者については、現行の保険料減免措置により、その保険料負担が過重なものとならないよう十分配慮しているところであり、当該減免措置を拡充することは考えていない。 |