質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一七号

内閣参質一七〇第一一七号
  平成二十年十二月十二日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷岡郁子君提出大学生の年金保険料負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷岡郁子君提出大学生の年金保険料負担に関する質問に対する答弁書

一について

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)上、第三号被保険者については、保険料の納付義務が課されていないが、これは、その者を扶養する第二号被保険者が負担する保険料は夫婦で共同して負担しているという基本的認識に基づくものである。一方、大学生とその親との間でこのような関係を想定することは困難であり、大学生について、第三号被保険者と同様の取扱いとすることは適当でないと考える。
 また、御指摘の二重払いの意味するところが必ずしも明らかではないが、世帯主である親は、その子供である大学生の保険料について、国民年金法第八十八条第二項の規定に基づき連帯納付義務を負っている。

二について

 一般に、大学生については、就学期間が比較的短期であり、また、所得は極めて少ないものの卒業後に相応の所得を得る可能性が高いと考えられ、このような大学生の特性は、一般的な低所得者の特性とは異なるものであることから、大学生を保険料免除制度の対象としていないものである。

三について

 学生納付特例制度の対象となる者の所得の基準については、同世代の一般の被保険者との均衡を図る観点から、保険料の半額を免除する場合の基準と同一の基準とされているが、当該免除基準は、家計調査の結果をもとに算出した基礎的消費支出の水準等を踏まえて設定されているものである。