質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九九号

内閣参質一七〇第九九号
  平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷岡郁子君提出大学における大麻汚染に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷岡郁子君提出大学における大麻汚染に関する質問に対する答弁書

一について

 大麻草の種子については、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の六の規定により、情を知って、大麻の違法な栽培等に要する大麻草の種子を提供した者は三年以下の懲役に処することとされるなど、所要の規定が整備されているところである。

二について

 文部科学省としては、御指摘の「学生の大麻汚染、若しくは麻薬・覚醒剤汚染」の状況について、各大学から網羅的に報告を受けてはいないが、厚生労働省、警察庁及び海上保安庁の調査によると、大麻取締法違反で検挙された大学生の数は、昭和六十三年は五十八人、平成元年は四十五人、平成二年は五十二人、平成三年は三十八人、平成四年は四十三人、平成五年は四十五人、平成六年は七十六人、平成七年は三十四人、平成八年は四十人、平成九年は二十一人、平成十年は四十五人、平成十一年は四十八人、平成十二年は三十人、平成十三年は九十五人、平成十四年は六十九人、平成十五年は百八人、平成十六年は百十五人、平成十七年は六十五人、平成十八年は八十一人、平成十九年は九十四人であり、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)違反で検挙された大学生の数は、昭和六十三年は九人、平成元年は五人、平成二年は十一人、平成三年は十四人、平成四年は九人、平成五年は六人、平成六年は五人、平成七年は六人、平成八年は七人、平成九年は五人、平成十年は三人、平成十一年は三人、平成十二年は四人、平成十三年は五人、平成十四年は九人、平成十五年は十二人、平成十六年は十八人、平成十七年は十二人、平成十八年は十六人、平成十九年は八人であり、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)違反で検挙された大学生の数は、昭和六十三年は七十一人、平成元年は五十四人、平成二年は四十人、平成三年は三十六人、平成四年は三十六人、平成五年は五十四人、平成六年は二十五人、平成七年は四十四人、平成八年は五十八人、平成九年は五十三人、平成十年は四十七人、平成十一年は三十七人、平成十二年は三十七人、平成十三年は四十三人、平成十四年は三十一人、平成十五年は三十三人、平成十六年は十八人、平成十七年は三十一人、平成十八年は三十一人、平成十九年は二十四人である。

三について

 大学生による大麻取締法違反には様々な要因があるものと考えられ、一概にお答えすることは困難である。

四について

 政府としては、内閣に薬物乱用対策推進本部を設置するなど、政府全体で連携を図り、薬物乱用防止対策を推進しているところである。また、文部科学省としては、関係省庁と協力しつつ、児童・生徒及び学生に対する薬物乱用防止に係る教育や指導の充実に努めているところである。

五について

 文部科学省としては、学生指導担当職員の会議や独立行政法人日本学生支援機構の行う研修会等において、大学が学生に対し、薬物乱用防止のための適切な指導・助言を行うよう求めてきており、平成二十一年度予算の概算要求においては、大学生等に対する薬物乱用防止啓発資料の作成経費として二千四百万円を計上しているところである。
 文部科学省としては、御指摘の「大麻汚染対策のための支援」について、現時点で各大学からの要望は受けていない。